毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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本日は登記簿謄本に関しましてお話しいたします。
以前お話ししました、「登記簿謄本の取得」の続き(補足)となります。
以前お話ししましたとおり、謄本と言われるものには以下の4酒類があります。
①現在事項全部証明書
②履歴事項全部証明書
③閉鎖事項証明書
④代表者事項証明書
本日は、それぞれについて紹介します。
①現在事項全部証明書
現在効力のある登記事項が記載されています。
商号や本店所在地、設立年月日や役員の就任年月日などが記載された証明書です。
②履歴事項全部証明書
①に加えて請求した日の3年前の1月1日から請求日までに抹消された事項も記載された証明書です。
③閉鎖事項証明書
閉鎖した登記記録について記載された証明書です。
例えば、管轄外に本店移転した場合、旧管轄の法務局での過去の情報は現在の管轄の法務局では記載されません。
そういった移転前の情報を確認するための証明書です。
④代表者事項証明書
会社の代表者の代表権について記載された証明書です。
お客様に「謄本に情報が載ると困るから、取締役を辞任したい。」と言われる方がままいらっしゃいますが、取得する謄本によってははっきりと表示されてしまいます。
そういった点からも、取締役様の選任に際しては慎重になった方が良いかと考えます。 (福)
参照文献:日本実業出版 福田龍介編 会社の設立・変更登記 手続き書と書式のすべて
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