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この時期なってきますと、弊社には税務署から多くの問い合わせがきます。
内容は、1月10日までに納付する源泉徴収税の納付が完了しているかどうかの確認なんですが、実際には
年末調整により納めるべき所得税がゼロとなっているケースが多々ございます。
そこで多くの方は「所得税がゼロなら納付はしなくてもいい」と思いがちです。確かに納付については不要ですが、所得税がなくても「ゼロの納付書」を提出しなければなりません。
「ゼロの納付書」とはその名の通り、税務署から送付される「所得税高計算書(納付書)」に納付の月(右上)、支払日(期間)に日付を記入し、支払金額、税額、本税、合計に0を記入したものです。(年末調整による超過額、不足額の欄についても記入)
記入が済みましたら納期特例の場合は、1月10日と7月10日、毎月納付なら、翌月10日に税務署に持参するか、郵送しなければなりません。
納税ゼロであっても、提出がないと、所轄の税務署から問い合わせが来ます。
問い合わせてみないとゼロかどうかわからないですからネ。(キク)
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