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H18年度に税制改正が行われ、もうお馴染みであろうかと思われる、法人税の交際費等の損金不算入制度の「5000円以下飲食費等の損金算入」につきまして。
「飲食費のうち1人5000円以下のものだったら、交際費であっても損金算入してよい」という、一見納税者有利な改正ですが、気をつけなくてはならないことも多いため、注意点をまとめさせていただきます。
もう少し細かく改正内容の要件を見ますと
1)対外的な者を相手方とするもので=その法人の役員・従業員等の接待等は×
2)飲食費等で=贈答やゴルフ接待は×
3)1人当たり5000円以下のものであること。
この要件に該当するものであれば、税法上交際費等から除かれます。
しかし、この適用を受けるためには、上記1)~3)に該当することを証明するために、下記①~④を記載した書類を整備し保存しければなりません。
①飲食等のあった年月日
②飲食等に参加した得意先・仕入先等外部の者の氏名や名称、その関係
③飲食等に参加した者の数
④費用の金額、その飲食店等の名称及び所在地
ここまで明確に規定されていますから、もしこの書類の不備があれば5000円以下の飲食費でも損金算入を否認されてしまいます。
また、法令で規定されたものですから、この書類や計算に偽りがあれば重加算税の対象となってしまいます。くれぐれも、法令遵守をお願いいたします。

(藤坂)

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