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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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こんにちは。

今日は会社法施行前に設立された確認株式会社についてお話します。

会社法施行前は最低資本金制度があり、原則資本金1千万円以上でなければ株式会社を設立できませんでした。

しかし、経済産業大臣から創業者に該当する旨の確認を受けて、最低資本金規制の適用を受けない会社として、資本の額を1千万円以下で設立した会社があります。
それが、確認株式会社です。
確認株式会社は定款に解散の事由の定めをし、取締役会設置会社でなければなりませんでした。

しかし、会社法によって株式会社の最低資本金制度は撤廃されましたので、既存の確認株式会社は、会社法施行後は、最低資本金に制約を受けない株式会社として存続することとなります。

したがって確認株式会社であった会社は、定款を変更し、解散の事由の定めの廃止をしなければなりません。

会社法施行前に確認株式会社であった株式会社は、設立から5年を経過する前に、余裕をもって定款の変更をするようにしてください。


T.T

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