毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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こんにちは。
本日、お客様に「代表取締役の配偶者(役員でない場合)は雇用保険に加入することが可能か?」とのご質問を受けました。当ブログをご覧の皆様にも関わる可能性もあると思いましたので、当ブログにてご説明させていただきます。
答えは可能です。ただし役員の同居の親族(役員でない場合)が雇用保険の被保険者となるには申請時に下記の書類が必要となります。
・同居の親族 雇用実態証明書
・賃金台帳
・タイムカードもしくは出勤簿
・労働者名簿
同居の親族となると一般の従業員とは違い、厳密な雇用関係が曖昧になりやすいので、役員と同居の親族との雇用関係が一般の従業員と同様に守られているかどうかの審査が行われます。特に出勤管理については審査の際には重点が置かれるとのことですので、タイムカード、出勤簿の内容は重要となります。
※同居の親族が役員である場合は原則的に雇用保険には加入が不可となりますので、ご留意いただければと思います。(きく)
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