毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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たとえば、会社の設立登記を4月2日にした場合、決算日を4月30日にすることは、消費税の納税義務の観点から有利といえますため、決算期を決定される1材料になるのではないでしょうか。
消費税は法人の場合、前々期(1期前)の課税売上高が1,000万円を超えている場合に納税義務が生じます。
新設法人は設立3期目になるまでは前々期が存在しないため、設立1期目と2期目は消費税が免税になる仕組みです。
そして3期目は1期目の課税売上高で消費税の納税義務があるかどうかを判定します。(ただし、資本金が1,000万円以上の場合には設立1期目から納税義務があります。)
つまり、1期目の課税売上高がほぼゼロの場合は、課税売上高が1,000万円以下となり、設立3期目も消費税の免税事業者になります。
つまり、1期目、2期目と3期目とも消費税の免税事業者となることが可能となります。
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