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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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こんにちは。

本日は、種類株式の一つである議決権の無い株式についてお話します。

一般的に発行されている株式は、普通株式と言い、普通株式を保有している場合、持株数によって株主総会での議決権が与えられます。

会社で、第3者からの増資を行う際に、既存の株主の議決権の保有率を維持するための手段の一つとして議決権の無い株式を発行する方法があります。

議決権の無い株式を保有している人は、当たり前ですがいくら持株数が多くても株主総会での議決権はありません。

議決権の無い株式を発行するためには、定款で議決権の無い株式を発行する旨を定め、登記情報の変更を行わなければなりません。

会社設立時に議決権の無い株式を発行していなくても、設立時に議決権の無い株式を発行できるよう定款を作成し、登記しておくこともできます。

そうしておくことで、将来議決権の無い株式を発行する際に、変更登記を行う必要がなくなります。

弊社では、オプションでこの議決権の無い株式を発行し設立することや、設立時には発行しないが予めその旨を定めて登記を行うことも可能です。
必要な方は、是非ご利用いただければと思います。


T.T

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