毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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会社設立に際して、資本金の払い込みの対応が必要です。
では、その資本金はどのタイミングで払い込むのか?
この問い合わせは比較的多く、タイミングを間違われる方もままいらっしゃいます。
弊社では「定款の認証日以降に資本金の払い込み」を行っていただくよう、お客様へご案内しております。
弊社の場合ですと、大きく以下の流れ(ご案内)となります。
1.定款作成
2.定款認証
3.資本金の払い込み
4.登記申請
資本金額が入っている通帳をお持ちいただき、登記申請を希望される方もいらっしゃいますが、定款認証日以前の資本金の異動でしたら、再度資本金の払い込みの対応を依頼させていただいております。
定款認証日以前の資本金の払い込みがなぜ認められないのか?
それは、その振り込みが資本金であるかどうか不明確であるということからです。
法務局の判断によりますが、定款作成日以降での資本金の払い込みで良い場合もございますが、弊社では定款認証日以降での資本金の払い込みをお願いしております。
なお、弊社お申込みいただいた場合は、適切なタイミング資本金のhらいこみをご案内差し上げております。
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