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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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こんにちは。

皆様もニュースなどで視聴した記憶もあるかとは思いますが、熟年離婚が増えた原因として「離婚分割」が挙げられます。

例を挙げて申しますと、社会保険の被保険者の配偶者(被保険者に比べて年金が少ない者)であった者が、被保険者に対して「年金額」を分けてもらうための請求ということなんですが、これまでは上記の例でいえば、1.被保険者と配偶者との同意が必要であったり、2.夫婦間に同意がない場合は家庭裁判所が按分割合(最大で1/2)を決定していたのですが、平成20年4月1日以降に、離婚された夫婦の間に「離婚分割」があった場合、「第3号分割」の請求があったとみなされ、自動的に年金額が1/2に分割されてしまいます。

何だか熟年離婚が益々増えそうな予感がしますよね。当ブログのご覧の皆様は、離婚がないような円満な家庭環境を築いていただければと思います。

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