毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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食事などには、
1、会社の社長や従業員のみでの食事
2、取引先を交えた食事
の2種類が考えられます。
まず1の場合に、会社経費となる条件について
・ 残業夜食代
役員や従業員が通常の勤務時間外に残業・宿直等をしたときは、無料で食事を
支給しても、全額が会社の経費とできます。
・ 昼食代
従業員等が食事の価額の半分以上を負担し、かつ会社の負担額が1カ月3,
500以内の食事支給なら、3,500円は会社の福利厚生費とできます。
例)1食350円のお弁当を月20日支給した場合
→従業員から3,500円徴収すれば、残り3,500円は会社の福利厚生費と
できます。
例)1食400円のお弁当を月20日支給した場合
→従業員から4,500円徴収すれば、残り3,500円は会社の福利厚生費と
できます。
次に2の場合に、会社経費となる条件について
この飲食代は会計上「会議費若しくは接待交際費」として経理処理します。”打
ち合わせのための食事”‘取引先接待のための食事’ですから、”会社の経費”となります。
正しくかしこく、食事代を経費にしましょう。
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