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去年の話になりますが、厚生年金保険料を給与から天引きされたのに、勤め先の企業が国に納めなかったため年金を減額されるなどした従業員を救済する議員立法「厚生年金保険料納付特例法」が12月12日に成立されました(12月19日施行)。
【従来】
厚生年金保険料が給与天引きされていても、事業主から保険料の納付や厚生年金保険料の資格などの届出がなかった場合であって、保険料の徴収権が時効消滅となる2年を経過したときは、その記録は年金に反映されなかった。
【これから】
厚生年金保険料の給与天引きがあったことが年金記録確認第三者委員会で認定されたときは年金記録が訂正されて年金額に反映される。
【留意点】
事業主は保険料の徴収権が時効消滅となる2年を経過した後であっても保険料の納付を行わなければなりません。
※事業主が廃業している場合には、役員であった者に納付が勧奨されます。
概要は上記の通りですが、考えてみれば至極当然のことだと感じます。社会保険料の納付は事業主にとって重要事項の1つなので是非押さえていただければと思います。(きく)
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