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健康保険では適用事業所に使用される者を被保険者としていますが、例外として被保険者が事業所を退職し、資格喪失して後でも一定の要件を満たせば、一定の期間引き続いて個人で被保険者の資格を継続されることが認められています。(これを任意継続被保険者といいます)
資格要件は様々ございますが、最も重要なのは任意継続被保険者になるためには、健康保険の被保険者期間が退職日まで継続して2か月以上あることです。
また任意継続被保険者になっても一般の被保険者と同じように会社が半額負担してくれるということではなく、被保険者が全額負担(働いているわけではないので当然といえば当然ですが・・・)となっておりますので、ご留意ください。また、任意継続被保険者は喪失日から20日以内に申請(正当な理由を除く)&初月の保険料を期日以内に収めないと自動的に喪失されます。
※「阪神・淡路大震災」では例外として認められたそうです。
会社を辞めた後で政府管掌健康保険、事業所が加入している健康保険の資格を喪失した後は、国民健康の被保険者だけでなく要件を満たせば任意継続被保険者にもなれるということを知っていただければと思います。(きく)
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