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今日は、契約書を交わす際に貼付する印紙税について書かせていただきたく思います。
印紙税は、課税物件として定められた文書(課税文書)を作成したときに
その作成者に対して課さられ、原則として印紙を課税文書に貼付して
消印する方法で納付されます。この課税文書には譲渡契約書、
消費貸借契約書、請負契約書等その他様々な契約書が該当することとなります。
該当する文書の方が圧倒的に多いと思われます。
しかし、印紙が貼っていないからといって契約書の効力自体がなくなるものではありません。印紙を貼らなくても、問題ないのでは?
さて、印紙が貼られていない事が判明した場合はどうなるのでしょうか?
もちろん罰則があります。その罰則とは、過怠税というものであり、
①納付しなかった場合には納付しなかった税額とその2倍に相当する金額との合計額つまり、印紙税の3倍の額を、
②不消印の場合には当該印紙の額面相当額を賦課課税方式で課されることに
なっています。
さらに、せっかく2倍・3倍もの額を支払っても、法人税法上損金として認められないものとなります。
契約書をお作りにある際、印紙貼付にご注意を!
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