毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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会社の規模が大きくなるにつれ、外国人の方を雇用するケースも出てくると思われます。
まず、外国人を雇用する場合には、日本で働くことができる在留資格を持っているかどうかの確認を必ず行ってください。
不法滞在でない限り、日本にいる外国人の人は必ず在留資格を持っており、
この在留資格には、働くことができる資格とできない資格があります。
原則として就労が認められない在留資格は、全部で以下の6種類あります。
①文化活動
②短期滞在
③留学(大学院、大学、短期大学、高等専門学校または専 修学校専門課程等)
④就学(専修学校の高等課程又は、一般課程、各種専門学校)
⑤研修
⑥家庭滞在
ただし、「留学」「就学」の場合には、一定の許可を受けることによってアルバイトをすることができます。
次に確認するのが日本に滞在できる在留期間の確認です
在留期間を超えて日本に滞在することはできません。
上記の、在留資格・在留期間に違反している人を雇用した場合には、
不法就労になり、不法就労外国人を雇用していた場合、雇用主にも3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はその併科の罰則が適用される場合があります。
在留資格や在留期間は、外国人登録証明書やパスポートの上陸許可証印で確認することができます。
外国人を雇用する場合には、必ず確認をしてください。
(F)
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