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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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タイトルにもあるとおり社会保険加入の手続きが完了次第、社会保険事務所から会社宛に「標準月額報酬月額の決定通知書」が到着します。これは月々の報酬、給与(報酬月額)を元に決定する標準報酬月額が明記された資料でございます。

先日、お客様から社会保険の加入はすでに完了済みにもかかわらず上記の資料が到着したとのご連絡を受けたのですが、詳しくお話をお伺いしたところ、社会保険の※「報酬月額算定基礎届」の届出を行っていないため、保険者(政府管掌に加入の場合は社会保険事務所)が従前の標準月額報酬を本年度の標準報酬月額とみなし、保険者の算定により決定するとの通知でした。

※「報酬月額算定基礎届」の届出とは毎年4月から6月の給与を元に社会保険料の決定を行う為の作業です。

ご連絡いただいたお客様については幸い、報酬額に変更がなかったので大事には至りませんでしたが、やはり原則的は必ず行っていただく作業ですので作業実施のご案内を差し上げました。
当ブログをご覧になっておられる方々の中にも、もしかしたら社会保険に加入済みにも関わらず、上記資料が到着しているかもしれませんね。
該当する場合は早急に算定基礎届の申請を行っていただければと思います。(キク)

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