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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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入社して一週間と半分経ちましたが、
まだまだ勉強しなければならないことが
山のようにあるようです。

今日は課税事業者について覚えたことを少し
書きたいと思います。

課税事業者とは、

1.資本金が1000万円以上。
2.設立3期目以上。

のいずれかに該当する場合になるものです。
しかし、該当しなくても申告すれば課税事業者に
なれますし、また決算期を工夫すると3期目まで免税
事業者でいることもできます。

免税事業者が納税義務者になる為には、「消費税課税事業者選択届出書」
を税務署に提出することが必要です。

ただし、、、「消費税課税事業者選択届出書」を届け出ると、
2年間は免税事業者に戻ることができないのです。

課税事業者と免税事業者のどちらが良いかは、少し長い目で見て
考える必要がありそうです。

(s)

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