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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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会社で保険料を負担して入る生命保険につきまして、以下の条件を満たせば福利厚生費として会社の経費とできます。

1.掛け捨てであること
2.全社員を対象にしていること
3.保険金の受取人が会社であること

したがって、掛け捨てであることが要件になっていますので、満期保険金が支払われる保険は対象外となります。

また、全社員を対象にしているので「役員のみ対象」としている場合も対象外です。
この場合は、役員の給与として役員個人に所得税が課税されてしまいます。

また会社が受取人でありますが、死亡退職金の受給者はその社員の遺族となります。
保険料は全額福利厚生費とすることができ、保険金を受け取った場合の常識的な弔慰金、香典は相続税非課税となります。

とてもお得ですので、ご検討されてはいかがでしょうか。

(f)

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本日は税金のお話しです。

秋の行政書士試験に向け、勉強をしております。
科目の中に一般知識があり、税金に関することもいくつかあります。

その中で目に付いたのが、「名誉税」です。

所得税(当時はその呼び方ではなく、「富裕税」)は明治20年に導入されました。

課税の対象者は全人口の1.5%(12万人程度)だったそうです。

なぜ、課税対象者が少ないのか?
その理由としては、課税対象者が年間所得300円(現在の貨幣価値で300万円~)以上で、家制度において家長とされた戸主のみに限っていたからです。

こういった点からも、富裕税を納税することが、いわばステータスシンボルとなっていたため「名誉税」との別名で呼ばれていたほどであったということですから驚きです。

また、税率に関しても最高3%(現在は最高40%)という低い税率ですから驚きです。(福)

こんにちは。

「労働保険 概算・確定保険料」の納付期限(2008年5月20日)が迫ってきておりますが、事業主の皆様は諸手続きは完了しておりますでしょうか。
まだお済みでいない方は、お早めに上記作業の実施を行っていただければと思います。

弊社内でもお客様からご依頼いただいた「労働保険 概算・確定保険料申告書」の作業について、一段落したところです。
私が作業を行ってみて感じたことは、弊社は労働保険料についてのノウハウがあるので、スムーズに申告書の作成、納付を行うことができましたが、何も知識を要されていない方が実施するとなるとやはり、それなりに時間を要する作業だということです。

まだ、何も着手されていない方は、少しでも早く申請および納付作業の実施を行うことをお勧めいたします。(Y.K)

今週からブルドッグウォータの社員として、皆さんの
お手伝いをさせていただくことになりました、添島と申します。

未来の経営者であるみなさんと早くお会いする為にも、
日々成長していかなければならないなと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

添島

本日は、会社が所有していた資産を、社長個人が買いとろうとする場合の適正価格について、いくらで買い取っても問題はないのでしょうか。

 会社に利益が出ないように、買い取り価格を会社の帳簿価格にしたら、税務上問題があるのでしょうか。

前提条件
資産の内容:車両
会社での帳簿価格:50万円
時価(中古車買取業者等の買い取り価格):150万円

もちろん、問題があります。

つまり、個人がその車両を買い取った後すぐにその車両を売却したら、もうけが100万円生じるためです。

そのため法人税法では、資産を譲渡した場合は時価をもって会社の収益に計上することを規定しております。

前提条件の例ですと、車の時価が150万円なのですから、この車を50万円で譲渡したとしても150万円を会社の収入にしなければいけません。

では、150万円と50万円の差額100万円については、どのような取り扱いになるのでしょうか。

この譲渡により100万円もうけがあるのは、社長個人です。
従って、この100万円は社長が会社から臨時に経済的利益を受けたことになり、会社から社長への役員賞与として社長個人に所得税が課されることとなります。

会社と社長や役員間の取引につきましては、これ以外にも注意しなければならないケースが非常に多くございますため、取引を行われる前に税理士さんなどにお問い合わせいただくのが安心かと思われます。

(f)