毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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こんにちは。
資本金1000万円未満の会社を設立しますと、
2期目までが消費税の免税事業者として活動ができますよね。
実は単純に「免税だから得した~」という話ではないことをご存知でしょうか。
つまり、免税事業者だったから損をするというケースがありますので
以下、説明します。
通常、消費税は、
・受け取りすぎた場合(売上高-仕入・設備>0)・・・納付
・支払過ぎた場合(売上高-仕入・設備<0)・・・還付
を行って調整します。
※すべて課税の場合です。
「支払った消費税」の方が「受け取った消費税」よりも多い場合、通常であれば還付を受けられるのに
受けられなくなってしまいます。
業種によってそもそもの取引自体が『「支払った消費税」の方が「受け取った消費税」よりも多い』というのがあります。
それは、輸出業の場合です。
輸出取引は、通常は非課税ですので「受け取った消費税」はゼロになりますので、その他の収益源がなければ、免税事業者にならないほうが良いといえますね。
創業期は、上記のように支出の方が多かったりしますので、
これから設立をお考えの方は注意が必要です。
ただ、上記の場合はその他にも注意点がありますので
興味をもたれた方や個別でご相談を希望される方は
お気軽にお問い合わせください。
(さ)
「お久しぶりです。福留さん!」そんな一言から始まるご相談は毎日のようにあります。
「相談なんだけどさ~○○○の登記申請って3日位で一気に終わらせられる?」
という、日程的に難しいご相談を受けることもしばしばです。
難しい場合、状況によっては無理ですとお答えし、譲歩いただく場合もあります。
本日ご来社いただいたK様のご要望は、29日に役員の変更登記を終わらせたいというものでした。
ご依頼いただいたのは、昨日27日です。
結果的には明日登記申請ができるように書類の作成・手配を無事終わらせることができました。
K様の場合は、設立時の代表取締役様・取締役様の辞任と新代表取締役の就任の手続きでした。
設立時の情報がありましたので、それを元に比較的スムーズに申請書類をお作りすることができました。
今回のK様の件が終わってみて思えることは、こういった難しい依頼をすることも、受けることも一種の信頼関係なのではということです。
ただ、先週子供が生まれたばかりで早く帰りたい気持ちを押し殺し、子供よりK様の書類作成を優先したことをご面談時にたっぷりとお話しをさせていただきました(笑)
K様…今後は余裕のあるスケジュールをご提案くださいませ(;_;)/~~~
弊社、変更登記(役員の変更や本店移転等)も行っております。
ご不明な点はお気軽にご相談ください。 (福)
こんにちは。
本日は取締役の辞任時の登記上の手続きについてお話します。
会社の取締役が辞任する時にどのような手続きが必要なのか。
取締役の辞任の際は、辞任する取締役が辞任届をだし、変更登記申請書と共に法務局へ申請するだけでいいです。
辞任届へは辞任する取締役の個人の実印の押印ではなく、認印でよく、印鑑証明書の添付も必要ありません。
就任の際には種類株主総会による選任を定めている場合を除き、株主総会での普通決議による承認が必要となり、申請書類も増えます。
取締役に就任することで株主に対する責任が重い為だと考えられます。
一方、辞任の際には就任と比べると、手続きの手間がかかりません。
就任の際は厳重な段階を踏むのに対し、辞任の際は本人の意思だけで辞任することができるということです。
取締役の辞任は、会社に対する一方的意思表示の到達により、効力を生ずるため、登記の際は辞任届と変更登記申請書だけでよくなります。
取締役には重い責任がありますので、辞任することまでを制限されることは酷であるからだと思います。
ただし、取締役の辞任により欠員が生ずる場合には、新任の取締役が就職するまで取締役の義務を免れることはできません。
T.T
こんにちは。
どの会社にとっても収益力の向上は永遠の課題ですよね。
収益力の向上にかかせない
「ルーティンワーク時間を削減」
について、少しノウハウをご紹介します。
業態にもよりますが、ブルドッグウォータでは、
社内のキャッシュレス化をお勧めしています。
もう少し説明しますと小口現金はおかず、経費精算システムを導入するということです。
経費精算システムは、
例えば、1日~31日までに発生した立て替た経費・仮払金を
翌月に一括して清算するシステムになります。
これにより以下の効果が期待できます。
(主体)経費を立て替えた従業員、それを管理する上司
(具体的な効果)
・申請書等がなくなります。
・従業員・上司間のやりとりがなくなります。
・現金の管理がなくなります。
ブルドッグウォータでは、上記のような
業務効率化にもつながるシステムを種々導入していますので
興味をお持ちの方は是非お問い合わせください。
(さ)
こんにちは。
会社を運営していきますと
個人事業主の方と取引する時があると思います。
ここでいう個人事業主とは、
作家、プロ野球選手や弁護士などをいいます。
このような方と取引する時は、予め個人事業主の方の所得税を徴収し納付するという源泉徴収事務を行わなければなりません。(所得税法204①)
それは、個人事業主へ支払うべき金額に10パーセントを乗じた金額を
源泉する所得税となりますので、残りの90パーセントは個人事業主へ支払います。
そして源泉しておいた金額を翌月の10日までに納付します。
金額によって、また海外の方と取引する際など
ケースによって税率等がかわってきますので
お困りの方は是非ご相談ください。
(さ)