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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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こんにちは。
今日は会社の公告方法についてお話します。

公告方法には、下記の方法がございます。
1.官報に掲載する方法。
2.日刊紙に掲載する方法。
3.電子公告。

上記公告の方法は定款で定めることができ、定めていない場合は、官報に掲載する方法となります。

弊社で設立される会社には、官報掲載とすることをお勧めしております。
官報掲載は、他の方法に比べ公告料が割安です。

また、弊社でお勧めしている公告を官報に掲載する方法の会社ではさらに割安で決算公告のみをすることが可能です。
それは、決算公告だけをウェブ上で行うことです。

全ての公告を電子公告とした場合には、掲載するごとに法務大臣の登録を受けた調査機関による調査が必要なため、その都度調査を依頼する費用がかかります。

決算公告だけをウェブ上で行う場合は、この調査費用がかかりません。
この方法を使用するには、下記の条件が必要になります。

A.定款で公告方法を官報又は日刊紙に掲載する方法としている会社
B.自社のURLがあり、決算公告だけをウェブ上で行うことを登記している会社

このことで、年一回の決算公告にかかる官報又は日刊紙に掲載する費用を削減することができます。

上記の登記をしていない場合は、変更登記のための費用がかかりますが、長期的に考えると費用が削減されると思います。


T.T

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こんにちは。

今日は会社法施行前に設立された確認株式会社についてお話します。

会社法施行前は最低資本金制度があり、原則資本金1千万円以上でなければ株式会社を設立できませんでした。

しかし、経済産業大臣から創業者に該当する旨の確認を受けて、最低資本金規制の適用を受けない会社として、資本の額を1千万円以下で設立した会社があります。
それが、確認株式会社です。
確認株式会社は定款に解散の事由の定めをし、取締役会設置会社でなければなりませんでした。

しかし、会社法によって株式会社の最低資本金制度は撤廃されましたので、既存の確認株式会社は、会社法施行後は、最低資本金に制約を受けない株式会社として存続することとなります。

したがって確認株式会社であった会社は、定款を変更し、解散の事由の定めの廃止をしなければなりません。

会社法施行前に確認株式会社であった株式会社は、設立から5年を経過する前に、余裕をもって定款の変更をするようにしてください。


T.T

こんにちは。

本日は定款認証を行う際の電子公証サービスができる公証役場がどれぐらいあるのか、というお話をします。

東京都内に公証役場は44か所あります。
ほとんどの公証役場で電子公証サービスの対応が可能となっておりますが、一部できない公証役場がございます。

都内では町田、麻布、千住の3か所の公証役場で電子公証サービスの対応ができないです。 ※全国公証人連合会HPより。

電子公証を利用するメリットの一つに、印紙代の削減があります。
電子公証を利用して定款認証を行うと印紙代4万円が不要になります。
弊社が通常定款認証を受ける公証役場は電子公証サービスが可能な公証役場ですので、印紙代の4万円は通常不要になります。

都内ではほとんどの公証役場で電子公証が利用できますが、地方では電子公証ができる公証役場の数が少ない県もあります。

先日広島で会社設立をされたお客様がいらっしゃいました。
広島県内には7か所公証役場がありますが、電子公証に対応している公証役場は2か所しかありませんでした。

1都3県以外で設立をされるお客様には、原則公証役場へご自身で行っていただくようになっております。
1都3県以外で設立をお考えの方で、ご自宅の近くの公証役場で電子公証を受けられないというケースに該当される可能性のある方もいらっしゃると思います。

しかし、費用のことを考えましても、電子公証で定款認証を行うことをお勧めしております。

T.T

こんにちは。

みなさん同じ区内でも管轄の税務署が変わってくるというのは、ご存知でしょうか。
たとえば、新宿区新宿〇丁目によって管轄がかわってきます。

(新宿税務署)
新宿3丁目(15番11号・12号・17番5号~17号・18番~29番・31番3号~15号・33番~38番・サブナード1号)、

(四谷税務署)
新宿3丁目の新宿税務署の管轄以外。

少し複雑といえば複雑ですので、設立時の手続きの際は
お気軽にお問い合わせください。

以下は税務署のサイトです。ご参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/tokyo/guide/zeimusho/tokyo.htm

(さ)

こんにちは。
本日は本店移転の法務局への手続きについてお話します。

本店が移転する際、法務局への届出が必要です。
その際、法務局の同一管轄内での移転の場合と管轄外への移転の場合では手続きが変わります。

また、登録免許税の額も変わります。

同一管轄内での移転の場合は、管轄法務局への届出と登録免許税3万円が必要です。
定款で定めている本店住所から変更する場合は、株主総会の特別決議が必要です。

例えば定款上で本店は東京都渋谷区幡ヶ谷に置くと定めていて、渋谷区笹塚に移転する場合などです。

管轄外への移転の場合は、旧管轄法務局、新管轄法務局へそれぞれ届出と登録免許税3万円が必要になります。(登録免許税計6万円)
管轄外への移転の場合は、定款で定めている本店住所が変更されるので、株主総会での特別決議が必要になります。

本店移転をされると法務局への届出以外にも税務署等への届出も必要になります。
その際にも旧管轄税務署等(県税事務所、市区町村など)と新管轄税務署等への届出が必要です。

管轄が変わると手続きが複雑になりますので、ご自身で変更登記をする際はどこへ届出が必要なのか事前に調べて、もれのないように気をつけてください。

T.T