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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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本日ご来社いただきましたK様。
お忙しい中ご来社いただきありがとうございます。

さて、本日は会社目的の法的、具体性や明確性などの適否判断についてお話しいたします。
弊社にてご依頼いただいた場合、会社目的を作成させていただきます。

その際、とあるツールを使いお客様の目的の適否を確認します。

当然ながら、いろいろな業種・業態に触れ合いますので目的の作成に悩むこともあります。

ツール上では適否が判別できるのですが、不思議な?適否もたまに見受けられます。

例えば以下のようなものが挙げられます。

灸の販売 適否×
→「もぐさの販売」なら適否○
*もぐさ(灸の原材料)

サッカーくじの販売 適否×
→TOTOくじの販売も適否×
→スポーツ振興くじなら適否○

他にも制約のある目的も見受けられます。

農業
→株式会社については譲渡制限会社のみ可

会社の目的に関しては、公証人や登記官の判断によりOKであったり、NGであったりと判断が分かれる場合もございます。

弊社ではお話しをお伺いし、お客様のイメージや言葉を会社目的へとすることが可能です。

会社設立(目的作成)にお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。(福)

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こんにちは。
今日は台風がきてるのか?と思うぐらい風が強いですね。
昼休みに傘が折れそうになりました…
帰りは十分気をつけて家路についてください。

さて、本日は取締役の重任と退任についてお話いたします。
会社を設立する際に、取締役の任期を定めます。
公開会社では取締役の任期は2年以内ですが、そうでない会社は定款で定めれば1年から最長で10年まで定めることができます。

任期満了になった場合は、引き続き重任するのか、それとも退任するのかを株主総会で決定します。

重任する際は、株主総会で再度就任することが決定したことに対し、対象の取締役が就任承諾をした旨を株主総会議事録に記載するか就任承諾書を作成します。

一方退任については、任期が切れたことによって取締役の資格を失い、再度就任されない場合は、退任したことになり、対象取締役の意思表示は何もありません。
株主総会で再度取締役になるということを決定されなかった取締役は、退任したことになります。

自分で辞めたいと言った場合は、辞任届を提出しますが、任期満了時は再任されなければ、退任です。
少し淋しい気もしますが、契約社員と似ていると感じました。
契約期間が終了し、契約更新をしなければそこで終わり、という形態に似ているなと思いました。

T.T

会社設立に際して、定款を作る必要があります。

弊社サービスお申込みいただいたお客様には、コース関係なく作成させていただいております。

極稀にですが、お客様ご自身で作成された定款での設立を希望される方がいらっしゃいます。

しかし、通常は弊社で作成させていただいた定款をお勧めし、認証等を実施させていただいております。

なぜ、お客様作成の定款で認証を率先して行わないのか?
それには下記の様な理由があります。

a.各語句や記載事項はあっているが、定款全体として見た場合、不整合な個所がある。
(例:取締役会非設置なのに、譲渡制限による記載が取締役会になっている…等々)
b.絶対的記載事項が記載されていない。任意的記載事項の記載が少ない。あるいは記載が多すぎる。
(本店所在地の記載が最小行政区以上であったり、発行可能株式総数が未記入)

c.会社目的や条項等が重複している。

これらの理由等により、お客様作成の定款にて作業を進めた場合、設立が遅れる、あるいは定款の認証自体ができない可能性もあります。

弊社作成の定款の場合、これまでの実績が活かされた洗練された内容にて作成されているため、確実に認証が行えます。

もし、弊社定款を拝見して「どうしてもこの記述だけは入れたい…」「この記載は削除してほしい」などのご要望がありましたら、ご相談承ります。

より確実に会社設立なら弊社までお気軽にご相談ください。(福)

会社設立に際して、資本金の払い込みの対応が必要です。
では、その資本金はどのタイミングで払い込むのか?

この問い合わせは比較的多く、タイミングを間違われる方もままいらっしゃいます。

弊社では「定款の認証日以降に資本金の払い込み」を行っていただくよう、お客様へご案内しております。

弊社の場合ですと、大きく以下の流れ(ご案内)となります。

1.定款作成

2.定款認証

3.資本金の払い込み

4.登記申請

資本金額が入っている通帳をお持ちいただき、登記申請を希望される方もいらっしゃいますが、定款認証日以前の資本金の異動でしたら、再度資本金の払い込みの対応を依頼させていただいております。

定款認証日以前の資本金の払い込みがなぜ認められないのか?
それは、その振り込みが資本金であるかどうか不明確であるということからです。

法務局の判断によりますが、定款作成日以降での資本金の払い込みで良い場合もございますが、弊社では定款認証日以降での資本金の払い込みをお願いしております。

なお、弊社お申込みいただいた場合は、適切なタイミング資本金のhらいこみをご案内差し上げております。

>お知らせ
「良く聞かれる質問と回答」更新しました。よろしければご覧ください。

↓会社の設立に関する相談
定款は自分で作らなくてはいけませんか?
同一商号のチェックはしてもらえますか?
自分で作らなくてはいけませんか?

↓会社の運営に関する相談
変更登記にはどれくらい費用がかかりますか?

こんにちは。
本日は、登録免許税についてお話します。

会社設立で登記する際に、登録免許税が必要になります。
登録免許税は私が担当した多くの会社は15万円です。
この登録免許税は出資額によって15万円以上になる場合がございます。
それは、出資額×1000分の7円が15万円を超える場合です。
その場合は、出資額×1000分の7円の登録免許税を払わなければなりません。
具体的には21,428,571円以上の出資をする場合です。
上記以下の場合は一律15万円です。

増資の変更登記をする際にも、登録免許税が必要になります。
その際も増資額によって登録免許税が変わります。
増資額が4,285,714円以上の場合は設立時と同様、増資額×1000分の7円の登録免許税を払わなければなりません。
上記以外の場合は一律3万円です。

2000万円を超える出資で会社を設立しようとお考えの方、また400万円以上の増資をお考えの方は、出資額、増資額によって登録免許税が変わる場合がございますので、ご注意ください。


T.T