毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
会社の役員は、原則として雇用保険の被保険者になれません。
(役員は従業員ではないため。)
しかし、実態としては「取締役工場長」などの労働者としての身分を有している場合、就労実態を総合的にみて雇用関係があると認められる場合は、被保険者となることができます。(≒雇用保険へ加入できる。)
その際に必要となるもの、ポイントは以下の通りとなります。
◆提出書類
「兼務役員雇用実態証明書」(必須)
・法人登記簿謄本
・定款
・就業規則、給与規定、役員報酬規定等
・賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、労働者名簿
・組織図(パンフレットなどで可)
・役員就任に関する取締役会議事録
◆ポイント
・代表権を持っていない
・就業規則の適用をうけていること。
・出勤義務があること
・役員報酬が労働者としての賃金を上回っていないこと
ハローワークにより、添付書類等が異なりますので、ご注意ください。
なお、雇用保険料は労働者としての給与からのみの徴収となります。
役員報酬は、保険料徴収の対象になりませんので要注意です。(福)
こんにちは。
本日は、労働保険の年度更新についてお話します。
労総保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっています。
その額は、労働者に支払われる賃金の総額に、事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
労働保険では、保険年度の当初に概算で保険料を納付し、年度末に賃金総額が確定したところで、清算するという方法をとっています。
事業主の方は、新年度の概算保険料を納付するための申告、納付と前年度の保険料を清算するための確定保険料の申告、納付の手続きが必要になります。
これが労働保険の年度更新の手続きです。
年度更新の手続きは、毎年4月1日から5月20日までの間に行わなければなりません。
手続きが遅れると、追徴金を課されることがありますので、対象の方はお気を付けください。
T.T
本来は「健康診断の費用は個人が負担するべきもの」という考え方のため、会社が経費にしていると、その払った費用は社員に給料を支払ったとみなされます。
健康診断を経費とするためには、以下の要件を満たす必要があります。
・健康診断の対象が全社員。
・健康診断の内容が常識程度。(日数2-3日程度で費用が高額でない)
・費用が会社から直接医療機関に支払われていること。
これらの要件を満たす必要があるので、例えば従業おらず、役員のみの会社の場合、経費として計上されない可能性があります。
健康診断もやり方一つで経費になりますので、ご参考下さい。(福)
こんにちは。
先日、決算公告だけをWebで行うことで公告に係る費用を抑えることができるとお話をしました。
その場合、定款上で、公告方法は官報又は日刊紙に掲載すると定めている会社だけで、その場合謄本の公告をする方法には「官報(又は日刊紙)に掲載する」などと記載されます。
では、決算公告だけをWebで行う場合は、どのように登記されるのでしょうか。
それは、公告をする方法の欄とは別に、「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」という欄で、決算公告を行うURLを定めることになります。
※公告をする方法は必ず「官報(又は日刊紙)に掲載する」などと記載されています。
上記の登記をしていない場合は、以前お話をした決算公告だけをWebで行い公告費用を削減することはできません。
定款上では、決算公告の件を定めていませんので、自社の公告方法はどうなっているか確認される場合は、謄本をご参照いただければと思います。
もし、決算公告だけをWeb上で行いたい方は、「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」の追加の登記をするようにしてください。
こんにちは。
社会のためにお金を寄附したいという善良な社長が
会社のお金をついつい寄付を行うということがあるかもしれませんが、
注意がしてください。
通常、会社は、営利を目的として存在しています。
そのため、営利活動に結び付かない性質のものは、
原則、会社の経費として認められません。
それでは、会社の寄付行為はどうなるのでしょうか。
一口に寄附行為といっても、税法上いろいろ場合分けがされています。
その場合によって経費にできたり、できなかったりします。
そのうちのいくつかを紹介します。
・役員の個人的な寄附金
⇒経費にできません。
しかも税法上、役員へ給与を支給したとみなされてしまいます。
・災害時の取引先へ復旧支援を目的として相当の期間内に行う債権の免除
⇒経費にできます。
・地方公共団体への寄附金
⇒経費にできます。
・NPO法人への寄附金
⇒一定の金額を超えなければ、経費にできます。
超えた部分は、経費にできません。