毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
こんにちは。
会社を設立した後、
社長に報酬が出て、いざ事業開始!となりますと
会社は社会保険に加入しなければなりません。
健康保険法施行規則第19条に
「初めて法第三条第三項 に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。」
つまり、加入要件が発生した日に
社会保険に加入しなければならないということです。
しかし、社会保険事務所が発行している
「新規適用(加入)手続きのご案内」
には、このように記載されています。
「新規適用(加入)年月日は、原則として、新規適用届を提出した日となります。」
「ただし、それ以前から適用要件を満たしていたと確認できる場合は、その事実が発生した日となります。」
つまり加入日は、社会保険事務所へ提出した日が原則、
例外的に事実が発生した日に遡れますということになります。
実際に運用者(社会保険庁)処理が煩雑になったりするという理由からそうしているみたいです。
法律的な文章から言えば、「事実が発生した日」というのが原則で、
例外的に「社会保険事務所へ提出した日」に遡れるということになっていれば腑に落ちるのですが。
(さ)
おはようございます。
本日は決算期の変更についてお話しいたします。
決算期を変更できるか?
そういったお問い合わせがあります。
回答しては「変更できる」です。
変更の方法は…
(定款上に最初の事業年度などが定められている場合)
①株主総会によって、決算期の変更を決議する。
②決議された株主総会議事録を添え、管轄の税務署等へ異動届出をする。
*法務局等への変更登記申請等は必要なし。
それほど難しくはないように思えますが、色々と注意をしなくてはいけないこともあります。
例えば、12月1日設立→3月末決算の方の場合、12月末への決算期の変更はできません。
弊社では決算期の変更に関する手続きも承っております。
お気軽にご相談ください。(福)
こんにちは。
本日は、労働保険の保険料率が増減する制度についてお話します。
個々の事業における労働災害の多寡により、労働保険率を増減させる制度を労災保険のメリット制と言います。
これは、大きな労働災害を発生させたとか労働災害が多発している事業では労災保険率が高くなり、逆に労働災害が少ない事業では労災保険率が低くなる制度です。
メリット制の適用になるには、
1.事業の継続性
2.事業の規模
に関する要件を同時に満たしている場合に対象となります。
1.事業の継続性
連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日現在において、労災保険にかかる労働保険の保険関係が成立した後3年以上経過していること。
2.事業の規模
次のいずれかを満たしていること
A.100人以上の労働者を使用する事業であること。
B.20人以上100人未満の労働者を雇用する事業であって、当該労働者の数に当該事業に係る基準となる労災保険率から非業務災害にかかる率を減じた率を乗じて得た数(災害度係数)が0.4以上の事業であること。
災害度係数=労働者数×(労災保険率-非業務災害率)≧0.4
C.一括有期事業の場合、確定保険料の額が100万円以上である事業。
上記1.2の要件を満たしている会社は、メリット制の対象となりますので、労働災害をより少なく、小さくするようにすることで、労災保険率を抑えることができます。
一方、労働災害が多く、大きな場合は、労災保険料率が上がることがありますので、注意してください。
職場で労働災害が起きないことが、働く人にとって、安心して仕事ができるのでとても重要なことです。
また、そうすることで会社も保険料率の削減とういうメリットがありますので、一石二鳥だと思います。
対象となる会社の方は、この制度を是非ご活用ください。
T.T
本日、御来社をいただきましたN様さま、O様。
お忙しい中ご来社いただきましてありがとうございました。
さて、本日は社会保険に関するお話しをいたします。
社会保険の事業所としての加入は強制です。
つまり、毎月発生する社会保険料を納めなくてはいけません。
実は、この支払に関しては口座振替することが可能です。
口座振替をするためには、以下の手順を踏む必要があります。
1.「健康保険・厚生年金保険保険料口座振替(変更)申出書」へ記入し、代表印を押印する。
2.口座振替を希望する金融機関へ提出し、確認印を受ける。
3.管轄の社会保険事務所へ提出する。(郵送可)
口座振替することによって、支払漏れや毎月の支払業務の手間が省けますのでおススメです。
ちなみ雇用保険は口座振替できません。年1回のまとめ払いです。
弊社にて社会保険新規適用手続きお申し込みの方(御希望の方)には上記の申出書をお渡ししておりますので、この機会にぜひご検討くださいませ。(福)
こんにちは。
本日は、随時改定についてお話します。
随時改定とは、社会保険の被保険者の報酬が昇給または降給によって固定的賃金(基本給、諸手当、通勤交通費等)が変動したり、日給者が月給者に賃金体系が変更となった場合は、その後その3ヵ月間の報酬の平均を「標準報酬等級表」に当てはめ、当該被保険者の標準報酬との差が2等級以上である場合に、標準報酬月額の改定を行うことです。
以下3つのの要件の全てに該当する被保険者については随時改定の届け出を行います。
1.固定的賃金の変動または賃金体系の変更があること
2.変動月以降継続した3ヵ月間のいずれの月も報酬支払基礎日数(報酬
の計算の基礎となった日数)が20日以上であること
3.3ヵ月間に受けた報酬の平均額が、現在の標準報酬月額と比べて標準
報酬等級上で2等級以上の差が生じること
賃金の変動は実際に支払われた月から3か月をみますので、4月支払給与から変動した場合は、4~6月の給与金額で届け出を行い、7月に月額変更ということになります。
4月から昇給等で給与額が変動する会社が多いと思いますので、対象となる方は、管轄の社会保険事務所へ、随時改定の届け出を忘れずに行うようにしてください。
T.T