毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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こんにちは。
本日種類株式を発行した会社の株主名簿を作成いたしました。
株主名簿に記載する事項は下記の通りです。
①株主の氏名又は名称及び住所
②株主の有する株式の数※
③株主が株式を取得した日
④株式会社が株券発行会社である場合には、株式に係る株券の番号
普通株式だけを発行している会社は上記記載事項だけで構いません。
普通株式以外に種類株式を発行している会社では、②株主の有する株式の数の箇所で、必ず株式の種類及び種類ごとの数を記載しなければなりません。
例えば普通株1000株
A 種株500株 のように、どの株式で何株持っているのか明確にしておく必要があります。
現状、株券を発行する会社は少なくなっており、株主は株主名簿でのみ管理している会社が多くなってきております。
種類株式を発行している会社では特に、だれがどの株式を何株持っているのか、だれが見ても明確にわかるように株主名簿を作成することが大切です。
T.T
本日は登記簿謄本に関しましてお話しいたします。
以前お話ししました、「登記簿謄本の取得」の続き(補足)となります。
以前お話ししましたとおり、謄本と言われるものには以下の4酒類があります。
①現在事項全部証明書
②履歴事項全部証明書
③閉鎖事項証明書
④代表者事項証明書
本日は、それぞれについて紹介します。
①現在事項全部証明書
現在効力のある登記事項が記載されています。
商号や本店所在地、設立年月日や役員の就任年月日などが記載された証明書です。
②履歴事項全部証明書
①に加えて請求した日の3年前の1月1日から請求日までに抹消された事項も記載された証明書です。
③閉鎖事項証明書
閉鎖した登記記録について記載された証明書です。
例えば、管轄外に本店移転した場合、旧管轄の法務局での過去の情報は現在の管轄の法務局では記載されません。
そういった移転前の情報を確認するための証明書です。
④代表者事項証明書
会社の代表者の代表権について記載された証明書です。
お客様に「謄本に情報が載ると困るから、取締役を辞任したい。」と言われる方がままいらっしゃいますが、取得する謄本によってははっきりと表示されてしまいます。
そういった点からも、取締役様の選任に際しては慎重になった方が良いかと考えます。 (福)
参照文献:日本実業出版 福田龍介編 会社の設立・変更登記 手続き書と書式のすべて
こんにちは。
今日は代表取締役についてお話します。
代表取締役とは、会社の業務を執行し、会社を代表する機関です。
従来は、すべての株式会社で必ず設置をしなければならない機関でした。
現在では、取締役会を設置する会社では必ず代表取締役を設置しなければなりませんが、取締役会を設置しない会社では代表取締役の設置は任意になりました。
今の仕事をするまでは、代表取締役は会社で1名だと、私は思っていました。
先日私が担当しているお客様で、お二人で出資し、設立後にお二人共取締役並びに代表取締役に就任したいのですがというご質問がございました。
代表取締役は私が昔思っていた1名でけではなく、複数名おくことも可能です。
今回のお客様のように、同額出資して、両方代表取締役に就任することで、お二人の関係をフェアにしたいと考えられるかたもいらっしゃいます。
複数名で会社を設立しようとお考えで、設立後の役員のことでお悩みの方は、一つの参考としていただければと思います。
本日ご来社いただきましたTさま、Tさま。
ご対応いただきありがとうございます。
さて、本日は資本金の払い込みに関してお話しをいたします。
定款の認証を受けた後、資本金の払い込みを行います。
設立作業に際して、この点はお客様ご自身の対応となり、ご案内したとおりに払い込みが実施されないことがままあります。
資本金の払い込みの際には、以下の注意点が必要となります。
①発起人(出資者)いずれかの個人口座に資本金の払い込みを行う。
②定款の認証後、資本金の払い込みを行う。
③各出資者が1つの口座に「振り込み」を行い、振込人のお名前が表示されるようにする。
④残高=資本金ではなく、あくまで各出資者が振り込んだ金額の合計が定款に定められた金額を振り込めば良い。
大雑把には以上のような点が注意点としてあげられます。
ただ、①~④が実施されていない状況。
具体的には、以下のような事例が起こった場合、資本金の払い込みをやりなおさなくてはいけないか?を考えてみます。
A.定款の認証前に資本金の払い込みを行ってしまう
この点に関しては、「定款の作成日以降に資本金を払い込まれた」ということであれば、問題ないようです。
B.振り込みでなく、ATMから直接現金を振り込んでしまった。
おひとり様で設立の場合であれば、資本金の額が一致していれば、問題ないようです。
C.定められた資本金の額より多く振り込んだ
この点に関しても、問題はないようです。
弊社では、①~④のご案内を実施しており資本金の払い込みが正常に実施されるようご案内を差し上げております。
もし、A~Cのような状況、あるいはその他イレギュラーに対しても管轄法務局へ確認をし、確実に登記できるように対応しております。 (福)
*A~Cの事例では問題ない旨お伝えしておりますが、登記官の判断により認められない場合もございます。
ご自身で登記申請をされる際、上記のような状況になった場合は法務局への確認を都度お願いします。
会社法施行前は、原則が「株券を発行する」でしたが、現在では原則が「株券を発行しない」になりました。
会社法施行前に設立された会社は、「株券を発行する」になっている会社が多いかと思います。
では、株券を発行しない会社ではどのように株主を把握するのでしょうか。
それは、株主名簿によって把握するようになっています。
また、株主名簿の作成は義務づけられています。
株主名簿には下記の項目を記載し株主を把握します。
①株主の氏名(又は名称)、住所
②株主の有する株式の数(種類株式発行会社であれば、株式の種類と種類ごとの数)
③株主が株式を取得した日
非公開会社でも株主が変わることがありますが、株主が変わったらその際にも株主の変更に関わる上記項目を株主名簿に記載し、会社側が株主をしっかり把握しなければなりません。
今後株式会社を設立される方、また既に設立されている方も、株主名簿の作成や変更を忘れないように、お気をつけください。
T.T