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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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Q:次のギャンブル的利益は、所得税がかかるでしょうか?
①ロト6
②競馬
③パチンコ
④忘年会ビンゴ大会の景品
⑤宝くじ


A:①かからない
  ②かかる
  ③かかる
  ④かからない
  ⑤かからない

所得税の申告が必要ないことが法律として明記されているギャンブルは、「宝くじ」だけと考えていいかと思われます。
また、偶発性が強いゲームによって得られるものは、使用人の地位に基づいて支給される現物給与として取り扱われることは相当でないと考えられます。

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お世話になっております。福留です。

本日は取締役の解任についてお話しいたします。

まず、取締役(役員及び会計監査人)はいつでも、株主総会の決議によって解任することができます。

ただし、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます。

(会社法:第三百三十九条)

このことから、役員が複数名いらっしゃる場合は、任期はある程度短い方が良いということになります。
仮に2年という短い任期であれば、3年目以降は重任しなければ良いからです。

ずっと御一人様(代表取締役様のみ)で会社を運営されるということであれば、10年という長い任期でも問題はございません。

そういった権利を勘案の上、任期に関してご決定いただければと思います。 (福)

少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮
することができる雇用環境を整備するため、「パートタイム労働法」が改正されました。(平成20年4月1日施行)

改正内容は多数ございますが、私が注目したのは改正法第6条の下記についてです。
・雇い入れの際、労働条件を文書などで明示する要件の増加

これまでは、「契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」「始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休日・休暇」「賃金」などについては、文書で明示することが義務付けられていましたが、改正後は上記要件に加えて、「昇給の有無」「退職手当の有無」、「賞与の有無」の3つの事項を文書にてパート労働者に義務付けられます。こちらについては違反の場合、行政指導によっても改善がみられなければ、10万円以下の過料に処せられますので、雇入れの際にはご注意ください。

来年の4月1日からの施行ですので、現在雇用されている又はこれからパート労働者を雇用される事業主様につきましては、こちらの法律を予習するのもよろしいかと思います。

※、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パート労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。 (きく)




こんにちは。

最近、やっと冬らしく寒くなってきましたね。
弊社では以前から社員から要望のあった加湿器を購入しました。
これが思いのほか効果があり、乾燥気味だった事務所の室内に潤いが生まれ、快適になりました。

夏では嫌というほど湿気の辛さを感じましたが、冬に限っては反対にありがたみを感じます。
大幅な気温の変化のせいか、通勤中にマスクをしておられる方が多々いらっしゃいます。
皆様も体調管理にはくれぐれも気をつけて下さいね。   (きく)

ここ2~3日で急に寒く感じられますが、
体調を崩してないでしょうか。
私も体調管理のため、手洗いうがいを心がけます。

さて、今日は法人所得税について書きます。
私は法人税という一言で国や地方から会社に課せられる税金全般をさすと思っていました。
私が思っていた法人税とは、正しくは法人所得税のことをいいます。

法人所得税は国税と地方税に分かれます。

国税のことを法人税といいます。

地方税は法人事業税と法人住民税に分かれています。
地方税の法人事業税は道府県へ、
法人住民税は道府県と市町村へそれぞれ支払われます。

東京都の場合は上記と違いますが、
それはまた来週にとっておきます。

T.T