毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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こんばんは。
今月は3月決算のお客様の作業で非常に大変でした。
(皆様ご利用ありがとうございます!)
今月の上旬では、納期に間に合うのか不安でしたが、
新システムの導入もあり、なんとか間に合いそうです。
いよいよGWに入りますね。
しかしブルドッグウォータでは、
カレンダー通り営業していますので大型連休ではないです。
大型連休の方、うらやましいです。
我々の分までたくさん楽しんで来てください。
(さ)
社員旅行に要した費用について、一定の要件を満たしていない場合には、その旅費が、従業員への賞与や役員賞与、接待交際費となってしまいます。
それは、社員旅行について会社の必要経費計上要件が、税法上定められているためです。
今日は、従業員の社員旅行費用を福利厚生費として会社の経費にするための要件を確認したいと思います。
社員旅行が一般的に福利厚生として認められるには、次の条件を満たしていなければなりません。
A旅行期間が4泊5日以内(海外旅行の場合には、目的地の滞在日数)
B従業員等の参加割合が50%以上であること
C会社負担の旅費が社会通念上一般的な額(おおむね10万円程度)を超えないこと
上記の条件を満たせば、会社は福利厚生費として、社員旅行の費用を経費(福利厚生費)に計上でき、従業員について所得税等が課税されることはありません。
ただし、旅行に行かなかった人への対処方法について注意が必要です。
不参加者に対して現金が支給することとした場合、従業員側から旅行にいくか現金を貰うかの選択ができることとなり、旅行に行くこと自体が現金をもらうことと何ら変わらなくなってしまいます。
するとその旅費は、従業員に対する賞与として、課税の対象となってしまいます。
また、社員旅行を実施した場合には、旅行の目的、旅行への参加状況、旅費の負担状況などを明確にするために、旅費の実施報告書などを作成、保管しておくことが望ましいでしょう。
(ふ)
こんにちは。
最近、労務関係のネタが多いですね。
ちなみに本日も労務関係のお話になります。
ブログをご覧の皆様は、表題にある「使用人兼務役員」という言葉を聞いたことはありますか。
「使用人兼務役員」とは役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する人のことをいいます。
端的に申しますと、役員及び使用人(労働者)双方の役目を担っている方です。
突然ですが、ここでクイズです。
Q:社会保険は役員、労働者問わず、発生しますが、労働保険(労災保険、雇用保険)は役員に対しては発生しません。それでは「使用人兼務役員」に対しては、労働保険の発生はどうなるか?
答えは・・・「使用人部分のみの給与に対して発生する」です。
つまり、役員報酬が100,000円、使用人(労働者)給与が300,000円とした場合、労働保険料は、使用人給与の300,000円部分のみに対して発生することになります。
※使用人給与より、役員報酬が多い場合は、ハローワーク側で「使用人兼務役員」と認められないことも、あるとのことなので、報酬・給与の設定については、十分に御配慮いただければと思います。(Y.K)
本日、御来社をいただきましたN様さま、O様。
お忙しい中ご来社いただきましてありがとうございました。
さて、本日は社会保険に関するお話しをいたします。
社会保険の事業所としての加入は強制です。
つまり、毎月発生する社会保険料を納めなくてはいけません。
実は、この支払に関しては口座振替することが可能です。
口座振替をするためには、以下の手順を踏む必要があります。
1.「健康保険・厚生年金保険保険料口座振替(変更)申出書」へ記入し、代表印を押印する。
2.口座振替を希望する金融機関へ提出し、確認印を受ける。
3.管轄の社会保険事務所へ提出する。(郵送可)
口座振替することによって、支払漏れや毎月の支払業務の手間が省けますのでおススメです。
ちなみ雇用保険は口座振替できません。年1回のまとめ払いです。
弊社にて社会保険新規適用手続きお申し込みの方(御希望の方)には上記の申出書をお渡ししておりますので、この機会にぜひご検討くださいませ。(福)
こんにちは。
本日は、随時改定についてお話します。
随時改定とは、社会保険の被保険者の報酬が昇給または降給によって固定的賃金(基本給、諸手当、通勤交通費等)が変動したり、日給者が月給者に賃金体系が変更となった場合は、その後その3ヵ月間の報酬の平均を「標準報酬等級表」に当てはめ、当該被保険者の標準報酬との差が2等級以上である場合に、標準報酬月額の改定を行うことです。
以下3つのの要件の全てに該当する被保険者については随時改定の届け出を行います。
1.固定的賃金の変動または賃金体系の変更があること
2.変動月以降継続した3ヵ月間のいずれの月も報酬支払基礎日数(報酬
の計算の基礎となった日数)が20日以上であること
3.3ヵ月間に受けた報酬の平均額が、現在の標準報酬月額と比べて標準
報酬等級上で2等級以上の差が生じること
賃金の変動は実際に支払われた月から3か月をみますので、4月支払給与から変動した場合は、4~6月の給与金額で届け出を行い、7月に月額変更ということになります。
4月から昇給等で給与額が変動する会社が多いと思いますので、対象となる方は、管轄の社会保険事務所へ、随時改定の届け出を忘れずに行うようにしてください。
T.T