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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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源泉所得税には、
1、 給与などに関する源泉所得税
2、 個人に対するデザイン料、原稿料など報酬に関する源泉所得税
の2種類があります。

個人に対するデザイン料、原稿料などの報酬にかかる源泉所得税については、給与などにかかる源泉所得税とは異なり、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出している場合でも、毎月10日までに納付する必要があります。1月10日と7月10にまとめて納付することはできません。
(弁護士、公認会計士等への支払いを除きます)

税額の計算は支払金額100万円までは10%、100万円を超えた部分は20%となります。
支払金額が100万を超えた場合の、税額計算式は下段のようになります。

(支払金額-100万円)×0.2+10万円=徴収税額 

個人に対するデザイン料、原稿料など源泉税額は、100万円までが10%で100万円を超える部分が20%なので、100万円までの部分の10万円をプラスする計算式となるのです。

納付期限後の支払は税額の5%の不納付加算税が、税務署の指摘による納付の場合は税額の10%の不納付加算税が課せられます。

納付漏れには、十分にご注意ください。

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こんにちは。

社会のためにお金を寄附したいという善良な社長が
会社のお金をついつい寄付を行うということがあるかもしれませんが、
注意がしてください。

通常、会社は、営利を目的として存在しています。
そのため、営利活動に結び付かない性質のものは、
原則、会社の経費として認められません。

それでは、会社の寄付行為はどうなるのでしょうか。
一口に寄附行為といっても、税法上いろいろ場合分けがされています。
その場合によって経費にできたり、できなかったりします。
そのうちのいくつかを紹介します。

・役員の個人的な寄附金
 ⇒経費にできません。
  しかも税法上、役員へ給与を支給したとみなされてしまいます。


・災害時の取引先へ復旧支援を目的として相当の期間内に行う債権の免除
 ⇒経費にできます。
  

・地方公共団体への寄附金
 ⇒経費にできます。


・NPO法人への寄附金
 ⇒一定の金額を超えなければ、経費にできます。
  超えた部分は、経費にできません。

本日ご来社いただきましたK様。
お忙しい中ご来社いただきありがとうございます。

さて、本日は会社目的の法的、具体性や明確性などの適否判断についてお話しいたします。
弊社にてご依頼いただいた場合、会社目的を作成させていただきます。

その際、とあるツールを使いお客様の目的の適否を確認します。

当然ながら、いろいろな業種・業態に触れ合いますので目的の作成に悩むこともあります。

ツール上では適否が判別できるのですが、不思議な?適否もたまに見受けられます。

例えば以下のようなものが挙げられます。

灸の販売 適否×
→「もぐさの販売」なら適否○
*もぐさ(灸の原材料)

サッカーくじの販売 適否×
→TOTOくじの販売も適否×
→スポーツ振興くじなら適否○

他にも制約のある目的も見受けられます。

農業
→株式会社については譲渡制限会社のみ可

会社の目的に関しては、公証人や登記官の判断によりOKであったり、NGであったりと判断が分かれる場合もございます。

弊社ではお話しをお伺いし、お客様のイメージや言葉を会社目的へとすることが可能です。

会社設立(目的作成)にお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。(福)

こんにちは。

皆様は「最低賃金法」についてご存じでしょうか。
簡潔にいえば、「労働者に対して最低賃金法に定められている、金額以上の賃金を支払いなさい」というものです。

最低賃金額は、時間、日、週または月によって定まられておりますが、実際は時間(時給)で定められております。

最低賃金法は「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金額」に分かれておりますが、両者とを比較して、いずれか高額なものが、摘要されます。
※ちなみに「地域別最低賃金額」が最も高い都道府県、最も低い都道府県は下記の通です。

・最も高い都道府県・・・東京都(時給739円)
・最も低い都道府県・・・沖縄県、秋田県(時給618円)

上記の定めに違反した場合は罰金等の措置も設けられていますので、十分にご注意ください。
【罰金額】
・「地域別最低賃金」・・・最高500,000円
・「産業別最低賃金額」・・・最高300,000円

こんにちは。
今日は台風がきてるのか?と思うぐらい風が強いですね。
昼休みに傘が折れそうになりました…
帰りは十分気をつけて家路についてください。

さて、本日は取締役の重任と退任についてお話いたします。
会社を設立する際に、取締役の任期を定めます。
公開会社では取締役の任期は2年以内ですが、そうでない会社は定款で定めれば1年から最長で10年まで定めることができます。

任期満了になった場合は、引き続き重任するのか、それとも退任するのかを株主総会で決定します。

重任する際は、株主総会で再度就任することが決定したことに対し、対象の取締役が就任承諾をした旨を株主総会議事録に記載するか就任承諾書を作成します。

一方退任については、任期が切れたことによって取締役の資格を失い、再度就任されない場合は、退任したことになり、対象取締役の意思表示は何もありません。
株主総会で再度取締役になるということを決定されなかった取締役は、退任したことになります。

自分で辞めたいと言った場合は、辞任届を提出しますが、任期満了時は再任されなければ、退任です。
少し淋しい気もしますが、契約社員と似ていると感じました。
契約期間が終了し、契約更新をしなければそこで終わり、という形態に似ているなと思いました。

T.T