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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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今日は、契約書を交わす際に貼付する印紙税について書かせていただきたく思います。

印紙税は、課税物件として定められた文書(課税文書)を作成したときに
その作成者に対して課さられ、原則として印紙を課税文書に貼付して
消印する方法で納付されます。この課税文書には譲渡契約書、
消費貸借契約書、請負契約書等その他様々な契約書が該当することとなります。
該当する文書の方が圧倒的に多いと思われます。

しかし、印紙が貼っていないからといって契約書の効力自体がなくなるものではありません。印紙を貼らなくても、問題ないのでは?

さて、印紙が貼られていない事が判明した場合はどうなるのでしょうか?

もちろん罰則があります。その罰則とは、過怠税というものであり、
①納付しなかった場合には納付しなかった税額とその2倍に相当する金額との合計額つまり、印紙税の3倍の額を、
②不消印の場合には当該印紙の額面相当額を賦課課税方式で課されることに
なっています。

さらに、せっかく2倍・3倍もの額を支払っても、法人税法上損金として認められないものとなります。

契約書をお作りにある際、印紙貼付にご注意を!

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本日は法人の出資方法についてお話しいたします。

最近、私が設立させていただいているお客様で、法人が出資をされることが多いです。

法人で出資される場合、個人の出資の際とは違う点がいくつかあります。

まず、下記のものが必要となります。
a.謄本(履歴事項全部証明書等)
b.法人印鑑証明書
c.法人代表印
d.法人口座

aを用いまして、出資をされる会社目的を確認いたします。
出資をする会社が、これから設立する会社の事業内容を含んでいるか?という点を確認するためです。

aとbに関しては、定款の認証の際に必要で、原本の用意が必須となります。
また、発起人(出資者)の名前は、bに記載されている名前となります。

aとbのコピーがありましたら、取り急ぎの書類作成は可能です。

押印に必要な書類へはcのご捺印が一部必要となります。
ただ、cに関しては個人の実印とは違い、預かることが難しいケースもございます。
その場合は、一旦書類をお預かりいただいてご捺印をいただくことも可能です。

用意するものや対応が個人出資の場合とやや違うため、法人によるご出資をご検討の際はお気軽にご相談下さい。 (福)

タイトルにもあるとおり社会保険加入の手続きが完了次第、社会保険事務所から会社宛に「標準月額報酬月額の決定通知書」が到着します。これは月々の報酬、給与(報酬月額)を元に決定する標準報酬月額が明記された資料でございます。

先日、お客様から社会保険の加入はすでに完了済みにもかかわらず上記の資料が到着したとのご連絡を受けたのですが、詳しくお話をお伺いしたところ、社会保険の※「報酬月額算定基礎届」の届出を行っていないため、保険者(政府管掌に加入の場合は社会保険事務所)が従前の標準月額報酬を本年度の標準報酬月額とみなし、保険者の算定により決定するとの通知でした。

※「報酬月額算定基礎届」の届出とは毎年4月から6月の給与を元に社会保険料の決定を行う為の作業です。

ご連絡いただいたお客様については幸い、報酬額に変更がなかったので大事には至りませんでしたが、やはり原則的は必ず行っていただく作業ですので作業実施のご案内を差し上げました。
当ブログをご覧になっておられる方々の中にも、もしかしたら社会保険に加入済みにも関わらず、上記資料が到着しているかもしれませんね。
該当する場合は早急に算定基礎届の申請を行っていただければと思います。(キク)

こんにちは。

本日は定款認証を行う際の電子公証サービスができる公証役場がどれぐらいあるのか、というお話をします。

東京都内に公証役場は44か所あります。
ほとんどの公証役場で電子公証サービスの対応が可能となっておりますが、一部できない公証役場がございます。

都内では町田、麻布、千住の3か所の公証役場で電子公証サービスの対応ができないです。 ※全国公証人連合会HPより。

電子公証を利用するメリットの一つに、印紙代の削減があります。
電子公証を利用して定款認証を行うと印紙代4万円が不要になります。
弊社が通常定款認証を受ける公証役場は電子公証サービスが可能な公証役場ですので、印紙代の4万円は通常不要になります。

都内ではほとんどの公証役場で電子公証が利用できますが、地方では電子公証ができる公証役場の数が少ない県もあります。

先日広島で会社設立をされたお客様がいらっしゃいました。
広島県内には7か所公証役場がありますが、電子公証に対応している公証役場は2か所しかありませんでした。

1都3県以外で設立をされるお客様には、原則公証役場へご自身で行っていただくようになっております。
1都3県以外で設立をお考えの方で、ご自宅の近くの公証役場で電子公証を受けられないというケースに該当される可能性のある方もいらっしゃると思います。

しかし、費用のことを考えましても、電子公証で定款認証を行うことをお勧めしております。

T.T

こんにちは。

みなさん同じ区内でも管轄の税務署が変わってくるというのは、ご存知でしょうか。
たとえば、新宿区新宿〇丁目によって管轄がかわってきます。

(新宿税務署)
新宿3丁目(15番11号・12号・17番5号~17号・18番~29番・31番3号~15号・33番~38番・サブナード1号)、

(四谷税務署)
新宿3丁目の新宿税務署の管轄以外。

少し複雑といえば複雑ですので、設立時の手続きの際は
お気軽にお問い合わせください。

以下は税務署のサイトです。ご参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/tokyo/guide/zeimusho/tokyo.htm

(さ)