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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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「資本金額はいくらが良いですか?」という質問をいただきます。

ただ、それよりも多い質問は「ブルドッグウォータで設立された人の資本金の額はいくらが多いですか?」というものです。

感覚ではなんとなく分かっているのですが、明確な答えというのはなかなか難しいものです。

そこで本日はその辺をはっきりさせてみようと思います!

直近で設立された会社100社を対象として集計をしてみました。

結果は以下の通りです。

①平均額:3,007,293円
②平均額(④を除いた場合):2,527,776円
③資本金額の最少:1円
④資本金額の最高:5,000万円
⑤最も多かった資本金の額:100万円(21社)
⑥各金額の分布
・100万円未満…32社
・100万円以上200万円未満…28社
・200万円以上300万円未満…5社
・300万円以上400万円未満…12社
・400万円以上500万円未満…1社
・500万円以上600万円未満…6社
・600万円以上700万円未満…2社
・700万円以上800万円未満…3社
・900万円以上1000万円未満…5社
・1000万円以上…6社

分布でいいますと、200万円未満の方が60%になることが分かります。
ただ、この数値以外にも面白いことがいくつか分かりました。

どういうことかといいますと…

・300万円以上400万円未満…12社
→12社全社、資本金額300万円
・500万円以上600万円未満…6社
→6社全社、資本金額500万円

だったのです。

逆説的ですが、「日本人は"3"が好き」というのがこういった点からも伺えるような気がしました( ..)φ

そしてこれからは、この情報を元に先の質問があった場合は、「200万円未満で設立される方が全体の60%です!」と、少し胸を張ってご案内をしていきたいと思います。 (福)



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本日ご来社いただいたY様。
ご来社いただきありがとうございました。

さて、本日は「人気のある設立日」に関してお話しいたします。

人気の設立日なんてあるのか?という疑問ですが、あります。
少し調べてみましたが、以下の日にちに集中しております。

1月
1/4 年初
1/25 大安

2月
2/8 友引
2/14 バレンタイン
2/26 友引
2/29 閏年

3月
3/3 ひな祭り(友引)
3/6 大安
3/11 大安
3/14 ホワイトデー

設立の希望として多い日を整理すると以下の様になるようです。
①イベントのある日(バレンタインやひな祭りなど)
②大安
③月初・月末
④友引(原因不明)

他にも、誕生日、占いで決められる方もいらっしゃいます。

4月からですが、それほどイベントは多いようには見えませんが、いくつかございます。

個人的に推薦するのは、「4月14日(大安)」です。

韓国の習慣ですが、この日は「ブラックデー」と言われる日です。
バレンタインもホワイトデーで贈り物を受け取れなかった人たちのための日です。

この日、恋人がいない人はチャジャン麺(黒いあんをかけた韓国の麺料理)やコーヒー(主にブラックコーヒー)を食すそうです。

また、黒いもの(スカーフなど)を身につけることでアピールをし、恋人を見つける人もいるそうです。

そしてこのブラックデーを過ぎても恋人ができない人には5/14(先勝)「イエローデー」が待ち構えています。
理由は分かりませんが、黄色い服を着てカレーライスを食べないと恋人ができないとされているそうです…。   (福)

弊社サービスをご利用していただいているお客様から「源泉所得税の納付は完了しているのに、先日税務署から納税額が記載された葉書が届いたがどうすればよいのか」という問い合わせが最近多々ございます。

こちらについては税務署に問い合わせたところ、税務署の処理遅延のために既に納付が完了している会社にもお送りされているケースがあるとのことです。

従いまして納付が完了しているということであれば、葉書については無視しても差し支えないと思われますが、念のため管轄の税務署にお問い合わせいただき、納付の完了が受理されているかの確認を取っていただいたほうがよろしいかと思われます。
また、納税が完了してない場合は納付期限が過ぎておりますので、速やかにご対応していただければと思います。(キク)

こんにちは。
本日は本店移転の法務局への手続きについてお話します。

本店が移転する際、法務局への届出が必要です。
その際、法務局の同一管轄内での移転の場合と管轄外への移転の場合では手続きが変わります。

また、登録免許税の額も変わります。

同一管轄内での移転の場合は、管轄法務局への届出と登録免許税3万円が必要です。
定款で定めている本店住所から変更する場合は、株主総会の特別決議が必要です。

例えば定款上で本店は東京都渋谷区幡ヶ谷に置くと定めていて、渋谷区笹塚に移転する場合などです。

管轄外への移転の場合は、旧管轄法務局、新管轄法務局へそれぞれ届出と登録免許税3万円が必要になります。(登録免許税計6万円)
管轄外への移転の場合は、定款で定めている本店住所が変更されるので、株主総会での特別決議が必要になります。

本店移転をされると法務局への届出以外にも税務署等への届出も必要になります。
その際にも旧管轄税務署等(県税事務所、市区町村など)と新管轄税務署等への届出が必要です。

管轄が変わると手続きが複雑になりますので、ご自身で変更登記をする際はどこへ届出が必要なのか事前に調べて、もれのないように気をつけてください。

T.T

こんにちは。

資本金1000万円未満の会社を設立しますと、
2期目までが消費税の免税事業者として活動ができますよね。
実は単純に「免税だから得した~」という話ではないことをご存知でしょうか。
つまり、免税事業者だったから損をするというケースがありますので
以下、説明します。

通常、消費税は、
・受け取りすぎた場合(売上高-仕入・設備>0)・・・納付
・支払過ぎた場合(売上高-仕入・設備<0)・・・還付
を行って調整します。
※すべて課税の場合です。

「支払った消費税」の方が「受け取った消費税」よりも多い場合、通常であれば還付を受けられるのに
受けられなくなってしまいます

業種によってそもそもの取引自体が『「支払った消費税」の方が「受け取った消費税」よりも多い』というのがあります。
それは、輸出業の場合です。
輸出取引は、通常は非課税ですので「受け取った消費税」はゼロになりますので、その他の収益源がなければ、免税事業者にならないほうが良いといえますね。

創業期は、上記のように支出の方が多かったりしますので、
これから設立をお考えの方は注意が必要です。
ただ、上記の場合はその他にも注意点がありますので
興味をもたれた方や個別でご相談を希望される方は
お気軽にお問い合わせください。
(さ)