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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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本日ご来社いただきましたTさま、Tさま。
ご対応いただきありがとうございます。

さて、本日は資本金の払い込みに関してお話しをいたします。

定款の認証を受けた後、資本金の払い込みを行います。
設立作業に際して、この点はお客様ご自身の対応となり、ご案内したとおりに払い込みが実施されないことがままあります。

資本金の払い込みの際には、以下の注意点が必要となります。
①発起人(出資者)いずれかの個人口座に資本金の払い込みを行う。
②定款の認証後、資本金の払い込みを行う。
③各出資者が1つの口座に「振り込み」を行い、振込人のお名前が表示されるようにする。
④残高=資本金ではなく、あくまで各出資者が振り込んだ金額の合計が定款に定められた金額を振り込めば良い。

大雑把には以上のような点が注意点としてあげられます。

ただ、①~④が実施されていない状況。
具体的には、以下のような事例が起こった場合、資本金の払い込みをやりなおさなくてはいけないか?を考えてみます。

A.定款の認証前に資本金の払い込みを行ってしまう
この点に関しては、「定款の作成日以降に資本金を払い込まれた」ということであれば、問題ないようです。

B.振り込みでなく、ATMから直接現金を振り込んでしまった。
おひとり様で設立の場合であれば、資本金の額が一致していれば、問題ないようです。

C.定められた資本金の額より多く振り込んだ
この点に関しても、問題はないようです。

弊社では、①~④のご案内を実施しており資本金の払い込みが正常に実施されるようご案内を差し上げております。
もし、A~Cのような状況、あるいはその他イレギュラーに対しても管轄法務局へ確認をし、確実に登記できるように対応しております。 (福)

*A~Cの事例では問題ない旨お伝えしておりますが、登記官の判断により認められない場合もございます。
ご自身で登記申請をされる際、上記のような状況になった場合は法務局への確認を都度お願いします。

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社会保険に加入されている方は既にご存じかと思われますが、社会保険料は賞与(ボーナス)からも控除されております。
今回はタイトルの通り、退職時に起こりやすい「退職時の賞与(ボーナス)からの社会保険料控除」の問題
についてお話したいと思います。

社会保険の喪失日は離職日の翌日となります。従いまして3月31日に退職をされた方は、社会保険の
喪失日は翌日の4月1日となるということです。
例えば3月10日に賞与が支給され、3日後の3月13日に退職の申し出を行い、3月29日に退職をするということになった場合は賞与から控除されている社会保険料を事業主から取り戻すことが可能となります。

理由は社会保険料は社会保険料の資格喪失日の属する月の分は徴収がされないからです。
上記の場合、3月29日に退職となると資格喪失日は翌日の3月30日となり※3月分の社会保険料は徴収されないということになります。ただし3月31日に退職された方はこの限りではございません。
※毎月支払われる給与とは違い、賞与はその月分の社会保険料が徴収されます。

賞与の支給が終了次第、退職の申出をする方々については上記のように社会保険料を余分に徴収されているケースが多いとのことなので、御留意いただければと思います。(キク)


会社法施行前は、原則が「株券を発行する」でしたが、現在では原則が「株券を発行しない」になりました。

会社法施行前に設立された会社は、「株券を発行する」になっている会社が多いかと思います。

では、株券を発行しない会社ではどのように株主を把握するのでしょうか。
それは、株主名簿によって把握するようになっています。
また、株主名簿の作成は義務づけられています。
 
株主名簿には下記の項目を記載し株主を把握します。

①株主の氏名(又は名称)、住所
②株主の有する株式の数(種類株式発行会社であれば、株式の種類と種類ごとの数)
③株主が株式を取得した日

非公開会社でも株主が変わることがありますが、株主が変わったらその際にも株主の変更に関わる上記項目を株主名簿に記載し、会社側が株主をしっかり把握しなければなりません。

今後株式会社を設立される方、また既に設立されている方も、株主名簿の作成や変更を忘れないように、お気をつけください。

T.T



こんにちは。

仕事上、いろいろなお客様とご面談をする機会をいただいています。
会社を上場させたい方や、
個人事業主の延長上で会社を経営させたい方等、
いろんな方がいらっしゃいます。

お客様のお話しの内容や、
私自身の個人的な経験からですが、
前者の上場を考えておられる方に関して
一つだけこうではないかと思うことがあります。

それは、経営者様自身
マネジメントの必要性を感じていらっしゃるかどうかです。
当たり前のようですが、
実際にマネジメントするには
コスト(時間・費用)がかかりますし
管理ツールに工夫も要りますので
なかなか満足のいくマネジメントを行うことは難しいようです。

会社のスケールやステージにもより、
必要なマネジメントが変わってきます。
その場面場面にあった適切なアドバイスやお手伝いの方法がないか
日々考えています。

(さ)

お世話になっております。福留です。

先日の「発行可能株式総数とは。 」の続き記事です。

ご面談の際に、発行可能株式総数に関して悩まれる方は多いです。
悩まれる理由としては、自由に決められる点、あるいは将来の展望や増資の見込みが立たない点があげられるかと考えます。

ただ、基本的には将来の増資額を見込んで決められるのが良いです。

例えば、将来的に1,000株程度は増資をするだろうということであれば、その1.5倍程度、1,500株は発行可能株式数として見込んだ方が良いです。

少し多めにする理由としては、いざ1,000株を増資をしようとした際に、発行可能株式総数が100株である場合、変更登記申請をしなければいけないからです。

ただ、将来的に公開会社を予定している場合は発行済み株式総数の4倍までなので、注意が必要です。

と、ここまで簡単に説明しましたが、それでも決めかねる方は多々いらっしゃいます。

その場合、これまでの経験や先例をご案内し決めていただきます。

①目標値を設定する

1株の価額:10,000円(設立時:50株)
発行可能株式総数:100,000株

なぜ、お客様は100,000株にしたのか?
それは、資本金を10億円まで増やすという目標を持っていたからです。
この決め方はシンプルですが、資本金の目標額でもって決められる方は比較的多いように思います。

②一切発行しない

1株の価額:10,000円(設立時:50株)
発行可能株式総数:50株
一人会社

これは一切発行せず、議決権を独占するという意味合いがあります。
これにより、役員の人事や役員報酬の決定等々をコントローすることができます。
ただし、この場合は「特殊支配同族会社」に該当する可能性があるため、一定の注意が必要になるますので、要注意です。


③ブルドッグウォータにお任せする

この場合は、5,000株を推奨しております。

その他、諸々の条件によって決定されるのがよろしいかと思いますが、お悩みの方は、お気軽にご相談いただければと思います。 (福)