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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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会社設立時に必ず作成するものに定款があります。
今回はこの定款の変更の際どこへ届出をするのかについてお話します。

定款によって変更した事項が税務届を申請した内容と重複する場合は、管轄の税務署、各都道府県税事務所、市町村役場に届けなければなりません。

税務届の際に記載されている事項には
・商号
・本店の住所
・代表者の氏名、住所、電話番号
・資本金の額
・事業年度
などがあります。

本店住所の変更で管轄が変わる場合には、新住所の管轄税務署、都道府県税事務所、市町村役場にも届出が必要です。


また、履歴事項全部証明書(謄本)に記載している事項の変更が伴う場合は、管轄の法務局に届出が必要になります。

履歴事項全部証明書に記載されている事項には
・商号
・本店の住所
・公告方法
・目的
・発行可能株式総数
・株式譲渡制限に関する規定
・役員に関する事項
などがあります。

今後定款の変更等がある場合には参考にしてください。

しかし、これらの変更の手続きにはとても手間がかかります。
ブルドッグウォータでは、このような変更の代行サービスも承っておりますので、是非ご利用ください。

P.S
昨日の浦和レッズのPK戦興奮しました。
アジア初の世界3位に日本のクラブチームが入ったことがとても嬉しかったです。
レッズファンの応援は世界一かもしれませんね。

T.T

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自民・公明両党は13日、08年度与党税制改正大綱を決定しました。
2008年度税制改正による初年度の影響は、国・地方それぞれ約30億円の減収になるということです。

特に興味深い改正点をピックアップしてみますと、
①東京都を中心とした大都市部で税収が集中している法人事業税について、半分近くの約2・6兆円を08年10月から「地方法人特別税」として、地方への配分を増やす。
②消費税は、増大する社会保障費の「主要財源」とすることを明記。ただ、引き上げ幅や時期は示さず。
③揮発油税(ガソリン税)など道路特定財源は、本来の税率に上乗せした暫定税率を10年延長する。しかし、民主党は、道路特定財源は一般財源化を主張し、原油高を背景に暫定税率も撤廃する方針。
④本来の税率20%を10%にしている証券優遇税制について、売却益は500万円、配当は100万円を上限に2年間延長する。
⑤資金を借りて窓を二重サッシにするなど、省エネルギー住宅へ改修をする場合、借金額に応じて所得税を軽くする。
⑥「200年住宅」(長期耐用住宅)の固定資産税などを軽くし、環境に配慮する。

実際に税制改正が固まるのは08年の3月で、大綱に謳われない事項がいきなり決まったりすることも考えられます。今後の動きにも、目が離せません。

お世話になっております。福留です。

本日ご来社いただきましたK様。
お足もと悪い中ご来社いただきありがとうございました。
また、経理部サービスに関してもご検討いただきありがとうございます。

また、本日インフルエンザのためご来社キャンセルとなりましたM様。
来週19日お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。

さて本日は異動届出書のお話し。

異動届出書は、登記内容等(商号や資本金額の変更等)に変更が生じた場合に、税務署や都税事務所(本店所在地により、市区町村役場)へ届け出る書類です。

例えば、本店の所在地が、神奈川県の川崎市から横浜市へ移転された場合はそれぞれの管轄の税務署等へ本店移転した旨を届け出ます。
簡略化すると以下の様になります。

①本店移転

旧管轄:①を届出
新管轄:①を届出

では、次のような状況ではどうでしょうか。

本店の所在地が、神奈川県の川崎市から横浜市へ移転。
さらに商号も変更された。

この場合、旧管轄(川崎)と新管轄(横浜)へどのように届け出なければいけないのか?
概ね以下のようなパターンが考えられます。

①本店移転
②商号変更

パターン1
旧:①②を届出
新:①だけ届出

パターン2
旧:①②を届出
新:①②を届出

皆さんわかりましたか?

…正解はいずれのパターンでも問題はないです。

本店移転(特に管轄外)に関してはとても煩雑でややっこしく、作成する資料も多いので、ご検討中の方はお気軽にご相談いただければと思います。 (福)

世の中はもう年末が近づいており、どの会社もいつもの月より忙しい日々をお送りいただいているものと思います。

もちろん弊社も日々慌ただしい日々を過ごしておりまして、従業員一丸となって業務に徹しております。特に「年末調整」については顧客様のご依頼も多く、大変感謝している次第でございます。

年末調整は比較的、源泉所得税が還付されるケースが多いので、よいイメージを持たれている方々も多いと思います。私もブルドッグウォータに入社前まではそのように考えておりましてが、実際作業を実施してみると還付される源泉所得税は単に「払いすぎた源泉所得税が戻ってくる」ということなんですね(^_^;)

でもやはり、いつもの給与額と比べて若干ではございますが金額が上がっているので、皆様と同様に給与明細書を見るのが待ち遠しい今日このごろです。
                               (きく)

今日は株主総会の総会の決議の種類とその特徴についてお話します。

株主総会の決議には
①普通決議
②特別決議
③特殊決議
の3つの種類があります。

それぞれの特徴は下記の通りです。

①普通決議
法律や定款で定められていない事項について決議する際に、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行う決議のことです。
株主総会決議の原則的な類型です。

②特別決議
議決権を行使できる株主の過半数が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う決議のことです。
普通決議よりも要件が加重されているため、重要事項の決議に用いられます。
※定款変更、資本金額の減少、株式の併合、株主に対して金銭分配請求権を与えずに行う現物配当など
なお、特別決議の定足数は定款で3分の1まで減少させることができ、他方定款で3分の2以上に引き上げることも認められています。

③特殊決議
特別決議よりもさらに厳重な要件の決議のことです。
特殊決議には2種類あります。
■3項特殊決議
議決権行使可能株主の半数以上の出席で、行使可能議決権の3分の2以上の多数をもって行う決議。
※全部の株式に譲渡制限をする旨の定款変更など
■4項特殊決議
総株主の半数以上の出席で、総株主の議決権の4分の3以上の多数をもって行う決議。
※非公開会社が、剰余金の配当、残余財産の分配、株主総会の議決権につき、株主ごとに異なる取り扱いをする旨を定款で定める場合
なお、特殊決議の定足数は定款で加重することができ、決議要件も定款で引き上げることが認められていますが、双方とも引き下げることはできません。

以上、株主総会の決議の種類と特徴です。
株主総会は株式会社のオーナーである株主によって構成される株式会社の最高意思決定機関です。
そのため、決議事項によってそれぞれ定数や要件が変わってきます。

昨今、欧米特に米国のように敵対的買収が盛んになり、公開会社では防衛策を考えなければならない現状です。その際には定数や決議要件の引き上げ等が必要になるかもしれません。

T.T