忍者ブログ

毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

お世話になっております。福留です。

本日より、購入や会社設立に関する電話の担当となりました。
ご不明な点は03-6912-8500お気軽にお問い合わせください♪

本日、午前中に会社設立をご検討されている方からご相談のお電話がありました。

その際に、まずお伺いしたことは以下の点になります。

①◎月△日までに設立をしたいという「設立の希望日」
②◎月△日までに謄本を取得したいという点を踏まえた「設立の希望日」

この点をお伺いする理由としては、「会社の設立日」=「謄本が取得できる日」ではないからです。

だいたいの目安としては、会社設立日から10営業日程度で謄本の取得が可能となります。

「程度」というのは、管轄の法務局によって登記完了予定日の日数が違うからです。
完了予定日とは?
では、どの程度違うのか?というのは、下記より確認ができます。

東京法務局各庁別登記完了予定日

ざっとですが、本日登記申請をしましたら、12/13(木)~12/17(月)までの間に謄本が取得できることになります。

年内中に謄本取得まで含めての会社設立をするのであれば、そろそろ動き始めた方が得策の様に思います。 (福)

PR

入社してあっという間に1ヶ月が経ちました。
まだまだ未熟ですが、日々新しい知識が身についているように思います。

今日は、定款に記載しなければならない(絶対的記載事項)会社の目的について述べさせていただきます。
ほぼ毎日、これから設立される会社の目的を作成しております。
まだまだ経験が浅いので、色々調べ、修正していただいて、目的が完成するまでに長時間かかることも多々あります。

会社の目的は、会社の事業内容が何であるかを知り得る程度に、明確に記載しなければなりません。

さらに、その目的は、適法性、営利性及び明確性のあるものでなければなりません。かつては具体性も必要とされていました。

ただし、業法上の規則や、金融機関の融資の審査の過程において具体的な目的の記載が求められることがあります。

今後も様々な会社の目的作成に携わると思いますが、その際には適法性、営利性はもちろん、だれがみても明確で内容を理解しやすい目的作成を心がけます。
近い将来、会社の目的を自分だけで作成できるようにがんばります。

T.T

お世話になっております。
ブルドッグウォータの福留です。

本日、謄本の受け取りにご来社いただきましたH様。
お忙しい中、ご来社いただきありがとうございました。

さて、本日は外国の方が会社設立に関わる場合のお話しです。

海外に住所があり、印鑑証明書もない。
そんな外国の方は法人の役員(取締役・代表取締役)や発起人(出資者)になれるのか?

答えは「なれる」です。

通常、発起人であれ、役員であれ印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書のない外国の方の場合は、「サイン証明書」というものがその代わりになります。
(ただし、翻訳文(+訳者の印)が必要になります。)

この「サイン証明書」を用い、定款の認証や登記申請などが可能になります。

ただ、外国の方が会社設立する場合「投資・経営ビザ」への切り替え(申請)が必要になることがあります。
その要件やクリアしなくてはいけないこともあるため、注意が必要です。

もし、外国の方が会社を設立されたいということであれば、お気軽にご相談くださいませ♪

>余談
上記、サイン証明やビザの件に関しまして関係各所へ色々と確認の電話をしました。
とあるところで、最後に担当者のお名前をお伺いしたところ「名乗れません」と返答されました。
公的機関なはずなのに、名乗れないとは…。
不思議な国だなぁ…と少ししんみりしました。 (福)

近頃、手が尽くされた感のある「振り込め詐欺」ですが、何と最近では
社会保険事務所、労働局、厚生労働省関係の職員を装い「振り込め詐欺」が行われている事例が多発しているとのことです。

具体的には下記の通りです。(1部抜粋)
・かかってきた電話を取るとテープで、「厚生労働省からのお知らせ」と言った上で、「労働保険・雇用保険の還付が発生しましたので、詳細については○番を押してください。」との案内が流れる。

・保険料の未納付分の残額を請求する。

・東京労働局・東京労働基準局(旧名称)の職員を名乗り、従業員数、男女別の人数、既婚未婚者の人数、生年月日等の個人情報を聞き出そうとする不審電話がかかってくる。

など、多数ございます。振り込め詐欺もここまで来たかと呆れていますが、益々手が込んできているので情報の伝達、社会保険料、労働保険料についての納付の際には十分に確認を取った上で実施していただければと思います。(きく)

先日、設立面談に同席し、お客様が「資本金の払い込みをするまでにかかった費用はどう処理するの?」と質問されたので、今回はそれについて調べました。

会社の設立費用は、「繰延資産」に計上できます。
具体的に、
設立までにかかった印紙代、認証費用などは「創立費」、
会社設立後開業までに要した費用は「開業費」として計上できます。

これらの繰延資産は、「5年以内、均等額以上」の償却(経費計上)をすることができます。

例えば、設立費用40万を繰延資産として計上した場合、40万÷5年=8万円以上となり、毎年8万円以上の償却をすることができます。
初年度に40万円以上の利益がでそうな場合は、40万円を一括して償却することもできます。

実際、会社を設立する過程で、資本金の払い込みをする前に費用がかかることがあります。
その際にご参考にしていただければと思います。


T.T