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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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本日ご来社いただいたK様。
ご来社いただきありがとうございました。
来年1月9日のご来社、お待ちしております。

さて、本日は「新株予約権」に関してお話しをいたします。

株価というのは当たり前ですが、変動します。
しかし、この新株予約権というのは変動しません。

例えば1株100円で新株予約権の発行を受けます。
その後、会社が順調に成長し1株の価額が1,000円になったとします。

その際、その1,000円の1株を上記の予約権を使い(実質100円で)発行を受けることが可能です。
もし、10倍に価額が上がったとしたらまさしくプレミアものです。

もちろん、将来的に1株が10円に下がってしまう可能性もあります…。

また、この予約権ですが無償で発行する事も可能です。
こういった点からみても、株式会社や株価というのはとても面白い一面を持っているように思います。 (福)

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こんにちは。
年の瀬もいよいよ押し詰まり、新年まであと数日です。
12月決算の会社様だけではなくそうでない会社様も、年末で慌ただしい毎日かと思います。
決算は、適切に利益を申告して納税するために義務化されていて
作業・書類の量も膨大でネガティブにとらえがちです。
しかし、会社としても売上・利益を確定することで
今期の成績はどうだったか、次期はどう経営計画を立てるか
という判断材料に役立ちます。
ブルドッグウォータでは、年度だけではなく
4半期ごとに決算を行ったり、毎月決算を行ったりするサービスも
準備しています。
どうぞご利用ください。

(さ)

今日は、昨日の題材と同様の無議決権株式についてお話します。

株式会社は定款の内容で定めた上で、異なる2種類以上の株式を発行できる。この株式のことを種類株式といいます。

無議決権株式は種類株式の一種で議決権制限種類株式といいます。

非公開会社の場合議決権制限種類株式の発行限度はありません。

公開会社の場合議決権制限種類株式の数が発行済み株式総数の2分の1を超えることができません。

従来は、普通株式を議決権制限種類株式に変更するには、株主全員の同意が必要であると解されていましたが、会社法では、株主の権利の内容を変更する手続きは、原則として定款変更の特別決議で変更することができます。

株主の権限を株式数に関係なく均一にしたり、権限の差を株式数の差以上のものにしたり、逆に以下にしたいという方は、株主総会の特別決議で議決権制限種類株式を導入してみてはいかがでしょうか。

会社設立時に必ず作成するものに定款があります。
今回はこの定款の変更の際どこへ届出をするのかについてお話します。

定款によって変更した事項が税務届を申請した内容と重複する場合は、管轄の税務署、各都道府県税事務所、市町村役場に届けなければなりません。

税務届の際に記載されている事項には
・商号
・本店の住所
・代表者の氏名、住所、電話番号
・資本金の額
・事業年度
などがあります。

本店住所の変更で管轄が変わる場合には、新住所の管轄税務署、都道府県税事務所、市町村役場にも届出が必要です。


また、履歴事項全部証明書(謄本)に記載している事項の変更が伴う場合は、管轄の法務局に届出が必要になります。

履歴事項全部証明書に記載されている事項には
・商号
・本店の住所
・公告方法
・目的
・発行可能株式総数
・株式譲渡制限に関する規定
・役員に関する事項
などがあります。

今後定款の変更等がある場合には参考にしてください。

しかし、これらの変更の手続きにはとても手間がかかります。
ブルドッグウォータでは、このような変更の代行サービスも承っておりますので、是非ご利用ください。

P.S
昨日の浦和レッズのPK戦興奮しました。
アジア初の世界3位に日本のクラブチームが入ったことがとても嬉しかったです。
レッズファンの応援は世界一かもしれませんね。

T.T

お世話になっております。福留です。

本日ご来社いただきましたK様。
お足もと悪い中ご来社いただきありがとうございました。
また、経理部サービスに関してもご検討いただきありがとうございます。

また、本日インフルエンザのためご来社キャンセルとなりましたM様。
来週19日お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。

さて本日は異動届出書のお話し。

異動届出書は、登記内容等(商号や資本金額の変更等)に変更が生じた場合に、税務署や都税事務所(本店所在地により、市区町村役場)へ届け出る書類です。

例えば、本店の所在地が、神奈川県の川崎市から横浜市へ移転された場合はそれぞれの管轄の税務署等へ本店移転した旨を届け出ます。
簡略化すると以下の様になります。

①本店移転

旧管轄:①を届出
新管轄:①を届出

では、次のような状況ではどうでしょうか。

本店の所在地が、神奈川県の川崎市から横浜市へ移転。
さらに商号も変更された。

この場合、旧管轄(川崎)と新管轄(横浜)へどのように届け出なければいけないのか?
概ね以下のようなパターンが考えられます。

①本店移転
②商号変更

パターン1
旧:①②を届出
新:①だけ届出

パターン2
旧:①②を届出
新:①②を届出

皆さんわかりましたか?

…正解はいずれのパターンでも問題はないです。

本店移転(特に管轄外)に関してはとても煩雑でややっこしく、作成する資料も多いので、ご検討中の方はお気軽にご相談いただければと思います。 (福)