忍者ブログ

毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

こんにちは。

金銭以外の財産で出資をし、設立することが可能です。
例えば、パソコンや車、特許権なども出資することができます。
要件などは、今回は割愛しますが、
一つ設立時のテクニックをご紹介します。

これは、2人以上出資をする場合に限るのですが、
設立時は1人(Aさん)に全額出資してもらい
会社が設立してからもう一人(Bさん)に譲渡契約を結びます。
この際、AさんとBさんとの個人の譲渡契約となりますので
会社の譲渡承認を行った上で、Aさんのもっている株式と
Bさんのもっているパソコン等の現物の資産と交換すると
無事Bさんの金銭以外の資産を出資に充てることができます。
この場合、市場価額よりも高額だったり定額だったりしますと
個人の所得税がかかってしまいますので
価額設定に関しては、注意が必要です。
(さ)

PR

本日ご来社いただきましたN様。
御面談に際しまして、色々とご対応いただきましてありがとうございました。

さて、本日は本店移転に関しての御話しをいたします。

ブルドッグウォータでは変更登記サービスのお手伝いをさせていただいております。
その中でも多い変更登記が本店移転と増資です。

本店移転ですが、大きく3つのパターンに分けられます。

①同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が不要な場合。
②同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が必要な場合。
③別の登記所の管轄区域内へ本店を移転をする場合(定款変更は必要)

定款の内容が必要か不要かは、定款の記載内容によります。

事例としては以下の通りとなります。

④第〇条 本店を東京都新宿区に置く
→①の対応となり、定款の内容の変更が不要。

⑤第△条 本店を東京都新宿区◆丁目▲番地●号に置く
→②の対応となり、定款の内容の変更が必要。

ではでは、具体的にどういった書類が必要なのか?
ざっくりとですが、以下の通りとなります。

①同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が不要な場合。
・登記申請書
・取締役会議事録(または取締役の過半数の一致を証する書面)
*登録免許税(収入印紙)30,000円

②同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が必要な場合。
・登記申請書
・株主総会議事録
・取締役会議事録(または取締役の過半数の一致を証する書面)
*登録免許税(収入印紙)30,000円

③別の登記所の管轄区域内へ本店を移転をする場合(定款変更は必要)
★旧本店所在地の登記所へ…
・登記申請書
・株主総会議事録
・取締役会議事録(または取締役の過半数の一致を証する書面)
*登録免許税(収入印紙)30,000円
☆旧本店所在地の登記所へ…
・登記申請書
・別紙(OCR申請用紙又はCD-R)
・株主総会議事録
・取締役会議事録(または取締役の過半数の一致を証する書面)
・印鑑届出書
*登録免許税(収入印紙)30,000円

*旧本店所在地で使用していた印鑑カードは引き継げない。
そのため、すぐに印鑑カードが必要になる場合は、印鑑カード交付申請書も同付する必要があります。
*代表取締役の印鑑証明書は不要。

では、ここで問題です。
③の場合、どこへ申請すれば良いのか?

旧本店所在地へ?新本店所在地へ?あるいは両方へ?

正解は、旧本店所在地へ、新本店所在地への登記申請書などをまとめて提出すれば良いです。

さて、本店移転の申請が済んだと安心していられません。

忘れてはならないのは税務署等への届出です。
具体的には、「異動届出書」です。

これがなかなか曲者です。
例えば、三鷹市から武蔵野市へ本店移転をした場合…
・旧本店管轄の税務署
・旧本店管轄の都税事務所
・旧本店管轄の市役所
・新本店管轄の税務署
・新本店管轄の都税事務所
・新本店管轄の市役所

計6か所へ本店移転した旨を伝え(異動届出書)なければならないのです。

こういった意味でも、管轄外への本店移転は大変です。

ブルドッグウォータでは本店移転に関するお手続のお手伝いもしております。

具体的にはお客様から基本情報をいただき書類を作成いたします。
その書類を郵送いたしますので、お客様は確認の上ご捺印いただくだけです。
申請手続きなどは弊社にて対応させいただいております。

ご検討中・お悩みの方はお気軽にご相談くださいませ。(福)

会社設立の際、最初にすることの一つに商号の決定があります。

商号とは自分が商売を行う際に用いる名称をいい、自己と他人を区別するためのものです。

商号は同一の所在場所を本店とする場合は、同一の商号が使用できないことになっています。
本店所在地が違えば同一の商号を使用することができます。

しかし、同一または類似の商号を使用し、以前からその商号を使用していた会社のロゴマークや、会社が製造している商品やサービス等を真似て営利活動をすると不正競争防止法にひっかかる可能性があります。

商号の数は多数あり、オンリーワンの商号を使用することは難しいかもしれませんが、せっかく会社を設立するなら同一市区町村内だけでもオンリーワンの商号をつけたいと、私は思います。

T.T

明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

今日は電子公証についてお話します。

それまでは紙ベースで行われてきた公証人の業務を、インターネットを介した電磁的記録(電子データ)のやり取りによって行うことがでるようになりました。
平成14年から運用が始まりました。

株式会社を設立する際に作成する定款についても、「電子定款」が認められました。

電子公証制度を利用することで、従来の紙ベースの場合より、迅速に、かつ低コストで定款の認証を受けることができます。
電子定款の認証手数料は5万円で紙ベースと変わりませんが、印紙税(4万円)の納付が不要になるため、設立にかかる費用を抑えることができます。

ブルドッグウォータでも電子公証を利用しておりますので、定款認証にかかる費用で印紙税分(4万円)が削減でき、なおかつ迅速な定款認証も可能になっております。

是非ご利用ください。

P.S
年末に定款認証のため公証役場に行きました。
迅速に対応ができるはずの電子公証が、サーバーが混乱しているという理由で長時間待ちました。
もし電子公証が利用できなければ、もっと待っていたかもしれません。

T.T

明けましておめでとうございます。

早速ですが、新年早々会社の行事があります。
それは源泉所得税納期の特例を出している会社様も1月10日(納期限特例を提出している方は20日)までに納付しなければならないということです。
今回の源泉所得税額に関しては、昨年の年末に行った年末調整の結果を受けて算出しなければなりませんので少々厄介です。
ブルドッグウォータではこちらのご相談も随時受付しております。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。
(さ)