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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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寒中見舞い申し上げます。福留です。
本年もよろしくお願いいたします。

さて、本日は登記簿謄本の取得に関するお話しです。

弊社会社設立サービスのオプションに「印鑑カード・謄本・法人印鑑証明書取得オプション」というものがございます。

このオプションでは以下のものを取得いたします。
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 5通
・法人印鑑証明書 3通
・法人印鑑カード

オプションお申込みでない場合、あるいは取得されたい場合は以下の方法で取得することが可能です。

①管轄の法務局へ行く
②管轄外の法務局へ行く
③郵送により取得する
④インターネットで取得する。

①~③に関しては、「登記事項証明書交付申請書」と「登記印紙」が必要となります。

④に関しては、下記サイトより取得することが可能です。
「インターネット登記情報提供サービス」
http://www1.touki.or.jp/gateway.html

また、登記事項全部証明書には以下の種類がありますので、取得に際には一定の注意が必要となります。

①現在事項全部証明書
②履歴事項全部証明書
③閉鎖事項証明書
④代表者事項証明書

弊社でも謄本取得のみも承っておりますので、お気軽にご相談ください。(福)

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去年の話になりますが、厚生年金保険料を給与から天引きされたのに、勤め先の企業が国に納めなかったため年金を減額されるなどした従業員を救済する議員立法「厚生年金保険料納付特例法」が12月12日に成立されました(12月19日施行)。

【従来】
厚生年金保険料が給与天引きされていても、事業主から保険料の納付や厚生年金保険料の資格などの届出がなかった場合であって、保険料の徴収権が時効消滅となる2年を経過したときは、その記録は年金に反映されなかった。

【これから】
厚生年金保険料の給与天引きがあったことが年金記録確認第三者委員会で認定されたときは年金記録が訂正されて年金額に反映される。

【留意点】
事業主は保険料の徴収権が時効消滅となる2年を経過した後であっても保険料の納付を行わなければなりません。
※事業主が廃業している場合には、役員であった者に納付が勧奨されます。

概要は上記の通りですが、考えてみれば至極当然のことだと感じます。社会保険料の納付は事業主にとって重要事項の1つなので是非押さえていただければと思います。(きく)

前年中は、お客様各位に大変お世話になりました。
本年度もよろしくお願いいたします。

(フジ)

本日で今年の営業日は終了です。

会社設立でお手伝いさせていただきましたお客様、会社設立後の顧問、バックオフィスのサービスを提供させていただいているお客様、弊社の業務をお手伝いいただきましたパートナーの専門家の皆様、その他取引先の皆様、1年間大変お世話になりました。

来年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。


振り返ってみますと、昨年は目の前の仕事をがむしゃらにこなすだけで精一杯だったのですが、今年は、若手の新入社員を4人迎え、お客様に安定したサービスを提供できるような基盤作りを行った年でした。
まだ、もう少し基盤の整備が必要ですが、これがある程度整備できれば、来年は、飛躍できる年になるのではないかと考えています。

それでは、皆様良いお年をお迎えください。

印具

年末調整にはいくつか方法がありますが、本日は「単独年調」と「給与年調」について簡単にご説明致します。

具体的には下記の通りになります。

「単独年調」・・・年末調整の精算額を、給与や賞与とは別に振込もしくは現金で還付する。
「給与年調」・・・12月の給与もしくは賞与明細の所得税欄にマイナス表示し、給与や賞与の手取額を増やすことで清算する。

年税額の計算方法は当然ながらどの会社でも一緒ですが、精算方法はどちらを採用してもいいので、会社によって違うとのことです。
結果は同じとはいえ、「戻った」額は、感覚的にかなり違います。

理由は簡単で単独年調は、給与年調と比べて、1ヶ月分多く控除した後に精算しますから、「戻る」金額も大きくなるということです。
ただし、あくまで戻る額というのは実質的に同じですので、単独年調のほうがお得ということではありません。

年末調整は単に払いすぎた源泉所得税が戻ってくるだけなのに何故か嬉しい「数字のマジック」ともいうべき制度だと改めて思います。(きく)