毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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健康保険では適用事業所に使用される者を被保険者としていますが、例外として被保険者が事業所を退職し、資格喪失して後でも一定の要件を満たせば、一定の期間引き続いて個人で被保険者の資格を継続されることが認められています。(これを任意継続被保険者といいます)
資格要件は様々ございますが、最も重要なのは任意継続被保険者になるためには、健康保険の被保険者期間が退職日まで継続して2か月以上あることです。
また任意継続被保険者になっても一般の被保険者と同じように会社が半額負担してくれるということではなく、被保険者が全額負担(働いているわけではないので当然といえば当然ですが・・・)となっておりますので、ご留意ください。また、任意継続被保険者は喪失日から20日以内に申請(正当な理由を除く)&初月の保険料を期日以内に収めないと自動的に喪失されます。
※「阪神・淡路大震災」では例外として認められたそうです。
会社を辞めた後で政府管掌健康保険、事業所が加入している健康保険の資格を喪失した後は、国民健康の被保険者だけでなく要件を満たせば任意継続被保険者にもなれるということを知っていただければと思います。(きく)
個人事業主の方は、いよいよ確定申告時期の到来となりました。
今日は、平成19年度税制改正において、法人・個人ともに行われました減価償却制度の改正のポイントについてまとめさせていただきます。
*平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について
□従来の償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却できるようになりました。
*平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産について
□前事業年度までに計上した減価償却費の合計額が、取得価額の95%相当額まで到達している減価償却資産については、翌事業年度(平成19 年4 月1 日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、残存簿価1円まで償却できるようになりました。
*250%定率法
今回の減価償却制度の改正により、残存価格、償却可能限度額が撤廃された結果、定率法を選択している減価償却資産の計算については「250%定率法」を適用することになりました。
250%定率法とは、定額法の償却率(100%/法定耐用年数)を2.5倍(250%)した率により償却費の金額を計算するもので、旧定率法に比して早い段階で多額の償却を行うことが可能となる制度です。
事業所得・不動産所得などで確定申告を行われる方は、この減価償却改正にご注意ください。特に250%償却については、大きく償却費を計上できるメリットはありますが、計算方法が非常に複雑であるため、専門家の方などにご相談されるのがよろしいかと思われます。
(フジ)
「管轄」と「所轄」という言葉について社会保険、労働保険の被保険者であるならば何度かは聞いたことはあるかとは思いますが、具体的を違いをご存じでしょうか。具体的には下記の通りです。
「管轄」・・・被保険者の住所を管轄する公共職業安定所を指します。
「所轄」・・・被保険者が勤務する事業所(会社)を管轄する職業安定所を指します。
例えばあなたの勤務先が新宿でお住まいが横浜であれば、「管轄」は横浜の職安で「所轄」は新宿の職安となります。
雇用保険の失業等給付に「育児休業給付金」というものがございますが、被保険者が、初めて育児休業基本給付金の支給を受けようとするときは、申請書を「所轄」公共職業安定所長に提出しなければならないことになっています。こちらについては被保険者が勤務する事業所(会社)が受給手続きを行いますので、「所轄」となっているわけです。
更に某有名警察ドラマを例にすると主人公はドラマの中で自分の勤務する警察署のことを「管轄」ではなく「所轄」と言っていますよね。(きく)
今回は、住宅ローン控除を住民税から控除する「住宅ローン控除」の変更点について簡単にご紹介していきます。
従来、住宅ローン控除は「所得税だけ」の特例でしたが、所得税負担の減少を受けて、税源移譲による税負担の増加を調整するため、新たに「住民税の住宅ローン控除」制度が設けられることとなったのです。
■「住民税の住宅ローン控除」の対象となる人
平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に居住した人
※平成19年以降住宅ローン控除を受けようとする人は対象となりません。平成18年以前に居住した人が、住民税の住宅ローン控除の対象となります。
■「住民税の住宅ローン控除」の受けかた
基本的に毎年、お住まいの市区町村に申告をすることにより控除を受けることになります。残念ながら、年末調整で完結、というわけにはいきません。
■申告期限は所得税の確定申告同様、原則として毎年3月15日が期限とされます。
住民税の住宅ローン控除に今から備えるべきこと
●住宅ローン控除に関する書類のコピーを手許に残しておく
所得税の住宅ローン控除は、従来どおり居住初年度以外は年末調整で行うことになります。
年末調整をするにあたって、住宅ローンの残高証明書や所得税の住宅ローン控除申告書は会社の経理に提出してしまいますが、その前に1部、これらの書類のコピーを取っておくと、住民税の住宅ローン控除申告書作成がスムーズにいくと思います。
●会社の経理担当者は、あらかじめ手許に関連書類のコピーを残しておくことや、申告書の取り寄せについてアナウンスしてあげると良いでしょう。
また、住民税の住宅ローン控除は、あくまで「所得税で本来受けられた分」の税額控除を住民税から差し引くものです。つまり、所得税で住宅ローン控除が全額控除できてしまっている場合、住民税のローン控除の適用がない場合もあります。どれくらいの税額が適用対象となるのか、あらかじめ試算しておくのが良いと思われます。
(フジ)
社会保険の加入についてお客様によく下記について質問が寄せられます。
①「設立したばかりで役員1人しかいないが加入しないといけないのか」
A.法人事業主は人数に関わらず、強制適用事業所となりますので、当然に加入の
義務が発生します。
②「アルバイト、パートを雇用する予定があるが、その物についても加入しなければならないのか」
A.アルバイト、パートについては労働日数、労働時間を考慮した上で加入を決定することになります。判断基準は下記の通りです。
<労働日数>
1カ月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上である場合。
<労働時間>
1日または1週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上である場合。
※「4分の3以上」の判断基準はあくまでも1つの目安であって。これに該当しない方でも就労の形態や内容等を総合的に判断した結果、常用的仕様関係が認められた場合は被保険者となります。
社会保険加入は労働者にとって重要な事項でございます。強制適用事業所にも関わらず、加入されていない場合は必ずご加入していただければと思います。尚、弊社でもリーズナブルな料金で社会保険加入手続きを受付けておりますので、よろしければご利用下さい。(きく)