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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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弊社のお客様から、「社会保険に加入する予定はあるけども、医療費については社会保険の加入の申請が完了するまでは全額負担になるのですか。」という質問をよく問われます。ブログをご覧の皆様にも深く関わってくる内容とも思えますので、この機会にご説明致します。

<例>社会保険加入日 10月1日 
ただし、加入日は10月1日だが申請が遅れているため、10月15日に申請が完了(健康保険証が到着の状態)。従業員の1人が10月2日から病院に通っており、14日までの医療費については全額負担している。

結果から申しますと、申請が完了すれば10月1日から社会保険が適用されますので10月2日から発生している医療費の個人負担以外の費用は払い戻しがされることになります。ただし諸作業が必要になって参りますので、下記をご参考にしていただければと思います。

通院の際に以前にご使用になっている保険証(国民健康保険等)を病院
側に提示しているかどうかで清算処理が違ってきます。

<提示している場合>
10月1日以降の分については以前の健康保険証(国民健康保険等)が無効なの
で、後日返済の通知が届きます。返済が完了致しますとレセプト(診療報酬明細
書)が送付され、その資料+健康保険療養費支給申請書+領収書、計3点をを社
会保険事務所に申請すると後日清算されます。

<提示していない場合>
10月1日以降の領収書+レセプト(診療報酬明細書)+健康保険療養費支給申請
書を後日社会保険事務所へ申請すると後日清算されます。
この場合、レセプトは病院側から取得することが必要になります。

※いずれも医療費を全額負担されている場合です。病院側の公的機関に
対する医療費の請求は1ヶ月まとめて行うケースが多いとのことなので、近日中
に健康保険証(原本)の提示すると伝えておけば、対応してくれることも多いと
のことです。(きく)

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H18年度に税制改正が行われ、もうお馴染みであろうかと思われる、法人税の交際費等の損金不算入制度の「5000円以下飲食費等の損金算入」につきまして。
「飲食費のうち1人5000円以下のものだったら、交際費であっても損金算入してよい」という、一見納税者有利な改正ですが、気をつけなくてはならないことも多いため、注意点をまとめさせていただきます。
もう少し細かく改正内容の要件を見ますと
1)対外的な者を相手方とするもので=その法人の役員・従業員等の接待等は×
2)飲食費等で=贈答やゴルフ接待は×
3)1人当たり5000円以下のものであること。
この要件に該当するものであれば、税法上交際費等から除かれます。
しかし、この適用を受けるためには、上記1)~3)に該当することを証明するために、下記①~④を記載した書類を整備し保存しければなりません。
①飲食等のあった年月日
②飲食等に参加した得意先・仕入先等外部の者の氏名や名称、その関係
③飲食等に参加した者の数
④費用の金額、その飲食店等の名称及び所在地
ここまで明確に規定されていますから、もしこの書類の不備があれば5000円以下の飲食費でも損金算入を否認されてしまいます。
また、法令で規定されたものですから、この書類や計算に偽りがあれば重加算税の対象となってしまいます。くれぐれも、法令遵守をお願いいたします。

(藤坂)

この時期なってきますと、弊社には税務署から多くの問い合わせがきます。
内容は、1月10日までに納付する源泉徴収税の納付が完了しているかどうかの確認なんですが、実際には
年末調整により納めるべき所得税がゼロとなっているケースが多々ございます。

そこで多くの方は「所得税がゼロなら納付はしなくてもいい」と思いがちです。確かに納付については不要ですが、所得税がなくても「ゼロの納付書」を提出しなければなりません。

「ゼロの納付書」とはその名の通り、税務署から送付される「所得税高計算書(納付書)」に納付の月(右上)、支払日(期間)に日付を記入し、支払金額、税額、本税、合計に0を記入したものです。(年末調整による超過額、不足額の欄についても記入)
記入が済みましたら納期特例の場合は、1月10日と7月10日、毎月納付なら、翌月10日に税務署に持参するか、郵送しなければなりません。

納税ゼロであっても、提出がないと、所轄の税務署から問い合わせが来ます。
問い合わせてみないとゼロかどうかわからないですからネ。(キク)

今回は、税金を納付期限までに納付しない場合に、納付する日までの日数に応じて課される延滞税(国税)について、書かせていただきます。
延滞税とは、税金を定められた期限までに納付しない場合に、納付する日までの日数に応じて計算され、課されます。罰金的性格のため、支払っても税務上経費とはなりません。
この延滞税を計算する割合は、以前は納期限の翌日から二月を経過する日までは年7.3%、その後二月を経過した後については年14.6%の率で計算されていましたが、低金利を受けて緩和され、平成12年1月1日から、年7.3%部分については公定歩合によりし変動するようになりました(二月を経過した後については、今でも14.6%です)。

延滞税の税率の推移
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4%

 変動する延滞税率の計算は 「前年の11月30日の公定歩合+4%」です
そして平成20年は、11月30日の公定歩合0.75%がであったため、年4.7% (0.1パーセント未満の端数は、切り捨て)とアップしております。

以前よりも割合が低くなっているとはいえ、やはり期限内に納税をしていれば払わなくて済むものです。会社の決算をスムーズに進めていけば、法人税も早めに知ることができ、法人税納付資金を作っておく対応もできると思われます。そうすれば延滞税の負担もしなくて済むでしょう。

(フジ)

社会保険に加入されている方は既にご存じかと思われますが、社会保険料は賞与(ボーナス)からも控除されております。
今回はタイトルの通り、退職時に起こりやすい「退職時の賞与(ボーナス)からの社会保険料控除」の問題
についてお話したいと思います。

社会保険の喪失日は離職日の翌日となります。従いまして3月31日に退職をされた方は、社会保険の
喪失日は翌日の4月1日となるということです。
例えば3月10日に賞与が支給され、3日後の3月13日に退職の申し出を行い、3月29日に退職をするということになった場合は賞与から控除されている社会保険料を事業主から取り戻すことが可能となります。

理由は社会保険料は社会保険料の資格喪失日の属する月の分は徴収がされないからです。
上記の場合、3月29日に退職となると資格喪失日は翌日の3月30日となり※3月分の社会保険料は徴収されないということになります。ただし3月31日に退職された方はこの限りではございません。
※毎月支払われる給与とは違い、賞与はその月分の社会保険料が徴収されます。

賞与の支給が終了次第、退職の申出をする方々については上記のように社会保険料を余分に徴収されているケースが多いとのことなので、御留意いただければと思います。(キク)