忍者ブログ

毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

タイトルにもあるとおり社会保険加入の手続きが完了次第、社会保険事務所から会社宛に「標準月額報酬月額の決定通知書」が到着します。これは月々の報酬、給与(報酬月額)を元に決定する標準報酬月額が明記された資料でございます。

先日、お客様から社会保険の加入はすでに完了済みにもかかわらず上記の資料が到着したとのご連絡を受けたのですが、詳しくお話をお伺いしたところ、社会保険の※「報酬月額算定基礎届」の届出を行っていないため、保険者(政府管掌に加入の場合は社会保険事務所)が従前の標準月額報酬を本年度の標準報酬月額とみなし、保険者の算定により決定するとの通知でした。

※「報酬月額算定基礎届」の届出とは毎年4月から6月の給与を元に社会保険料の決定を行う為の作業です。

ご連絡いただいたお客様については幸い、報酬額に変更がなかったので大事には至りませんでしたが、やはり原則的は必ず行っていただく作業ですので作業実施のご案内を差し上げました。
当ブログをご覧になっておられる方々の中にも、もしかしたら社会保険に加入済みにも関わらず、上記資料が到着しているかもしれませんね。
該当する場合は早急に算定基礎届の申請を行っていただければと思います。(キク)

PR

「資本金額はいくらが良いですか?」という質問をいただきます。

ただ、それよりも多い質問は「ブルドッグウォータで設立された人の資本金の額はいくらが多いですか?」というものです。

感覚ではなんとなく分かっているのですが、明確な答えというのはなかなか難しいものです。

そこで本日はその辺をはっきりさせてみようと思います!

直近で設立された会社100社を対象として集計をしてみました。

結果は以下の通りです。

①平均額:3,007,293円
②平均額(④を除いた場合):2,527,776円
③資本金額の最少:1円
④資本金額の最高:5,000万円
⑤最も多かった資本金の額:100万円(21社)
⑥各金額の分布
・100万円未満…32社
・100万円以上200万円未満…28社
・200万円以上300万円未満…5社
・300万円以上400万円未満…12社
・400万円以上500万円未満…1社
・500万円以上600万円未満…6社
・600万円以上700万円未満…2社
・700万円以上800万円未満…3社
・900万円以上1000万円未満…5社
・1000万円以上…6社

分布でいいますと、200万円未満の方が60%になることが分かります。
ただ、この数値以外にも面白いことがいくつか分かりました。

どういうことかといいますと…

・300万円以上400万円未満…12社
→12社全社、資本金額300万円
・500万円以上600万円未満…6社
→6社全社、資本金額500万円

だったのです。

逆説的ですが、「日本人は"3"が好き」というのがこういった点からも伺えるような気がしました( ..)φ

そしてこれからは、この情報を元に先の質問があった場合は、「200万円未満で設立される方が全体の60%です!」と、少し胸を張ってご案内をしていきたいと思います。 (福)



弊社サービスをご利用していただいているお客様から「源泉所得税の納付は完了しているのに、先日税務署から納税額が記載された葉書が届いたがどうすればよいのか」という問い合わせが最近多々ございます。

こちらについては税務署に問い合わせたところ、税務署の処理遅延のために既に納付が完了している会社にもお送りされているケースがあるとのことです。

従いまして納付が完了しているということであれば、葉書については無視しても差し支えないと思われますが、念のため管轄の税務署にお問い合わせいただき、納付の完了が受理されているかの確認を取っていただいたほうがよろしいかと思われます。
また、納税が完了してない場合は納付期限が過ぎておりますので、速やかにご対応していただければと思います。(キク)

新たに法人を設立された場合に、設立1期目と2期目については消費税の納税義務が免除されることは、ご存知の方も多いかと思われます。
ただし、設立して間もない法人であっても、事業年度の開始日の資本金が1,000万円以上であれば消費税を納めなければなりません。増資をされた結果、設立1期目の途中から資本金が1,000万円以上となられた場合、2期目につきましては消費税の納税義務が生じます。
増資をお考えの際には、消費税の納税義務の要否、納付がどれ位になるか、簡易課税方式と原則課税方式のどちらが有利かも含めまして、
ご検討を要すると思われます。

「従業員を雇用したけども3ヵ月を超えた時点で本当の給与を決めたい。その場合は社会保険の加入はどうすればよいのか」以上のような内容のご質問をよくいただくことがございますが、社会保険の加入の方法を考える前に「3ヶ月を超えた時点で給与額を決定する」という考え方がNGとなります。

従業員を雇用すれば。5日以内に資格取得届を社会保険事務所に提出しなければならず、取得届には報酬月額を記入するわけですから、3ヶ月経過した後に、報酬を決めるとなると、資格取得届の届出ができないことになるからです。

従いまして、従業員採用時には会社の給与基準に基づいて取得時の標準報酬月額を定め届出を行なわなければなりません。従いまして上記のご質問のような給与の決め方はあまり好ましくはありませんので、初めから正しい標準月額報酬月額を決定しなければなりませんが、どうしても後に報酬月額を変更する場合には、
「資格取得時報酬月額訂正届」を提出することにより、取得時の報酬月額を訂正し、標準報酬月額の決定を再度行うよりほかに方法はないと考えられます。(きく)