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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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たとえば、会社の設立登記を4月2日にした場合、決算日を4月30日にすることは、消費税の納税義務の観点から有利といえますため、決算期を決定される1材料になるのではないでしょうか。
 
消費税は法人の場合、前々期(1期前)の課税売上高が1,000万円を超えている場合に納税義務が生じます。
新設法人は設立3期目になるまでは前々期が存在しないため、設立1期目と2期目は消費税が免税になる仕組みです。
そして3期目は1期目の課税売上高で消費税の納税義務があるかどうかを判定します。(ただし、資本金が1,000万円以上の場合には設立1期目から納税義務があります。)

つまり、1期目の課税売上高がほぼゼロの場合は、課税売上高が1,000万円以下となり、設立3期目も消費税の免税事業者になります。
つまり、1期目、2期目と3期目とも消費税の免税事業者となることが可能となります。

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こんにちは。

本日、お客様に「代表取締役の配偶者(役員でない場合)は雇用保険に加入することが可能か?」とのご質問を受けました。当ブログをご覧の皆様にも関わる可能性もあると思いましたので、当ブログにてご説明させていただきます。

答えは可能です。ただし役員の同居の親族(役員でない場合)が雇用保険の被保険者となるには申請時に下記の書類が必要となります。

・同居の親族 雇用実態証明書
・賃金台帳
・タイムカードもしくは出勤簿
・労働者名簿

同居の親族となると一般の従業員とは違い、厳密な雇用関係が曖昧になりやすいので、役員と同居の親族との雇用関係が一般の従業員と同様に守られているかどうかの審査が行われます。特に出勤管理については審査の際には重点が置かれるとのことですので、タイムカード、出勤簿の内容は重要となります。
※同居の親族が役員である場合は原則的に雇用保険には加入が不可となりますので、ご留意いただければと思います。(きく)

弊社定款には、役員報酬に関して以下の記載があります。

第○○条 取締役に対する報酬等
取締役に対する報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け取る財産上の利益は、株主総会の決議により定める。

この、「株主総会の決議」の記載を「代表取締役の決定」へ変更できないか?といったお問い合わせをいただいたことがございます。

答えとしては、変更できないです。

根拠は「会社法」第361条です。

第三百六十一条
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。

一  報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二  報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三  報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
2  前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。

では、なぜ株主総会によって決めるのか?
それはお手盛り防止の観点からです。

例えば、ワンマンな社長さんが独断専行で給与を決めた場合、株主に損害を与える恐れがあります。
よって、名目問わず、定款に定める、あるいは株主総会の決議を要するとなっております。

そういった点からも、株主の権限というのは大きいものだと認識できるのはないでしょうか。 (福)

今日は、契約書を交わす際に貼付する印紙税について書かせていただきたく思います。

印紙税は、課税物件として定められた文書(課税文書)を作成したときに
その作成者に対して課さられ、原則として印紙を課税文書に貼付して
消印する方法で納付されます。この課税文書には譲渡契約書、
消費貸借契約書、請負契約書等その他様々な契約書が該当することとなります。
該当する文書の方が圧倒的に多いと思われます。

しかし、印紙が貼っていないからといって契約書の効力自体がなくなるものではありません。印紙を貼らなくても、問題ないのでは?

さて、印紙が貼られていない事が判明した場合はどうなるのでしょうか?

もちろん罰則があります。その罰則とは、過怠税というものであり、
①納付しなかった場合には納付しなかった税額とその2倍に相当する金額との合計額つまり、印紙税の3倍の額を、
②不消印の場合には当該印紙の額面相当額を賦課課税方式で課されることに
なっています。

さらに、せっかく2倍・3倍もの額を支払っても、法人税法上損金として認められないものとなります。

契約書をお作りにある際、印紙貼付にご注意を!

本日は法人の出資方法についてお話しいたします。

最近、私が設立させていただいているお客様で、法人が出資をされることが多いです。

法人で出資される場合、個人の出資の際とは違う点がいくつかあります。

まず、下記のものが必要となります。
a.謄本(履歴事項全部証明書等)
b.法人印鑑証明書
c.法人代表印
d.法人口座

aを用いまして、出資をされる会社目的を確認いたします。
出資をする会社が、これから設立する会社の事業内容を含んでいるか?という点を確認するためです。

aとbに関しては、定款の認証の際に必要で、原本の用意が必須となります。
また、発起人(出資者)の名前は、bに記載されている名前となります。

aとbのコピーがありましたら、取り急ぎの書類作成は可能です。

押印に必要な書類へはcのご捺印が一部必要となります。
ただ、cに関しては個人の実印とは違い、預かることが難しいケースもございます。
その場合は、一旦書類をお預かりいただいてご捺印をいただくことも可能です。

用意するものや対応が個人出資の場合とやや違うため、法人によるご出資をご検討の際はお気軽にご相談下さい。 (福)