毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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こんにちは。
皆様もニュースなどで視聴した記憶もあるかとは思いますが、熟年離婚が増えた原因として「離婚分割」が挙げられます。
例を挙げて申しますと、社会保険の被保険者の配偶者(被保険者に比べて年金が少ない者)であった者が、被保険者に対して「年金額」を分けてもらうための請求ということなんですが、これまでは上記の例でいえば、1.被保険者と配偶者との同意が必要であったり、2.夫婦間に同意がない場合は家庭裁判所が按分割合(最大で1/2)を決定していたのですが、平成20年4月1日以降に、離婚された夫婦の間に「離婚分割」があった場合、「第3号分割」の請求があったとみなされ、自動的に年金額が1/2に分割されてしまいます。
何だか熟年離婚が益々増えそうな予感がしますよね。当ブログのご覧の皆様は、離婚がないような円満な家庭環境を築いていただければと思います。
本店移転(管轄外)の担当をしております。
今回のご依頼は、墨田区からさいたま市への移転手続きです。
本店移転(管轄外)は通常の登記申請と違いやや時間と手間がかかります。
大きな理由としては以下の3点が挙げられます。
a.旧管轄での申請(審査)作業。
b.[a]の作業終了後、新管轄法務局での申請作業。
c.[a][b]完了後、印鑑カード等の交付申請を実施。
法務局では、旧管轄出の処理後、新管轄へ提出書類を郵送します。
新管轄へ提出書類が到着しましたら、申請作業を実施します。
申請作業が完了しましたら、旧管轄へ終了の旨が伝わり、旧管轄で閉鎖登記を行い、一連の作業が終了するそうです。
なので、完了予定日も旧管轄・新管轄それぞれ確認する必要があり、それぞれでの処理なので時間がもかかります…。
弊社、変更登記サービス(本店移転等)承っておりますので、お気軽にご相談だください。(福)
「ブルドッグウォータで申し込みをした場合、どのように定款を作ってくれるのか?」
本日この様なお問い合わせをいただきました。
ご存じのように、法人登記に際しては定款の作成・認証は必須です。
弊社にてお申込みいただいた場合、web上で情報を登録し、その情報を元に定款を作成します。
情報の登録は2段階になります。
1段階目は、「ヒアリングシート」への記入です。
ヒアリングシートはweb上のフォームに記入いただくものになります。
記入いただく内容は主に以下の項目です。
a.商号
b.会社目的
c.役員構成 …等々
頂いた情報を元に、以下のようなチェックを行います。
a.商号
→類似商号・同一商号のチェック。
b.会社目的
→適否・適法性等の確認。
c.役員構成
→必要となる印鑑証明書の枚数等の算出。
ヒアリングシートの情報を確認・精査させていただきます。
2段階目の情報登録として「マイページ」を発行します。
マイページもweb上で情報が登録できるものです。
マイページではヒアリングシートで伺った情報に加え、資本金の額や決算期、本店所在地等々の情報を登録いただきます。
これら2段階の情報が終了しましたら、定款の作成が可能となります。
設立面談の場合、早いケースですと最初からはじめて30分程度で定款の作成が可能です。
早く確実に定款の作成ができるブルドッグウォータのサービス、ぜひぜひご活用ください。 (福)
こんにちは。
先日年金について調べていたところ、「アメリカの年金制度についての概要」を知る機会がございましたので、皆様にも大体ではございますが、下記にてご説明させていただきます。
【概要】
・年金加入期間が40クレジット(10年相当)以上あると、老齢 年金の受給資格が得られる。
・老齢年金の受給開始年齢は65歳。(現在、アメリカ年金制度 改正に伴い、受給開始年齢を67歳まで段階的に引き上げ中)
・老齢年金受給者に65歳以上の配偶者(現在、アメリカ年金制 度改正に伴い、受給開始年齢を67歳まで段階的に引き上げ 中)や18歳未満の子がいる場合等に、老齢年金の50%に相当 する額を「家族年金」として受けることができる。(対象者が 複数いる場合は、一定の上限がある)
・老齢年金及び配偶者の家族年金の受給開始年齢は、最高で62 歳まで繰上げすることが可能。(ただし年金は、生涯にわたっ て一定の率で減額)また、受給開始年齢を繰下げることも可 能。(一定の率で増額)
・その他、障害・遺族年金制度がある。また、日本の外国人脱退 一時金制度に相当する保険料還付制度はない。
・遺族に対しては、遺族年金のほかに死亡一時金制度がある。(死亡後2年以内に請求が必要)
以上になります。年金支給開始の年齢など日本の年金制度と共通部分もございますが、それ以上に、相違点も多々ございます。日本の年金制度を熟知しておられる方には違いが明確なのではないでしょうか。これからアメリカに移住されるご予定の方は、ぜひご購読いただければと思います。
お電話で無料相談を担当させていただいております。
その際、多い相談は料金に関することです。
弊社サービス費用以外に登録免許税や定款認証実費がかかります。
この部分に関しては必須でかかる費用です。
例えば株式会社の登記申請の際には15万円がかかります。
(資本金額が2,142万円まで。それ以上に関しては、7/1000を乗じた金額)
(例えば資本金額が3,000万円の場合、21万円となります。)
本店移転に際しては、現在の管轄内の異動であれば30,000円ですが、管轄外への移転の場合には、トータルで60,000円必要です。
その他、役員の情報の変更に際しては、10,000円(資本金額1億円まで。)。
設立直後に、本店移転(管轄外)と役員変更をされた方がいらっしゃいましたが、登録免許税だけで70,000円かかります。
登記事項(謄本に記載されている事項)に関して、異動が生じた場合、変更登記をしなくてはいけませんので、その分費用がかさんでしまいます。
そういった費用という観点からは、設立前から計画的に役員構成や本店所在地などを決定されることをお勧めします。(福)