忍者ブログ

毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

こんにちは。

最近、労務関係のネタが多いですね。
ちなみに本日も労務関係のお話になります。

ブログをご覧の皆様は、表題にある「使用人兼務役員」という言葉を聞いたことはありますか。

「使用人兼務役員」とは役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する人のことをいいます。

端的に申しますと、役員及び使用人(労働者)双方の役目を担っている方です。

突然ですが、ここでクイズです。
Q:社会保険は役員、労働者問わず、発生しますが、労働保険(労災保険、雇用保険)は役員に対しては発生しません。それでは「使用人兼務役員」に対しては、労働保険の発生はどうなるか?

答えは・・・「使用人部分のみの給与に対して発生する」です。

つまり、役員報酬が100,000円、使用人(労働者)給与が300,000円とした場合、労働保険料は、使用人給与の300,000円部分のみに対して発生することになります。

※使用人給与より、役員報酬が多い場合は、ハローワーク側で「使用人兼務役員」と認められないことも、あるとのことなので、報酬・給与の設定については、十分に御配慮いただければと思います。(Y.K)

PR

『当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。』

弊社の定款には以上のような記載がございます。

この記載は会社法において新たに認められるようになった制度で、「相対的事項」です。

会社にとって好ましくない者が新たな株主となることを防ぐ意味合いがあります。

改正前商法においては、売買等の譲渡によって会社の好ましくない者が新たな株主となることを防ぎ、会社の非公開性を維持するための制度として設けられていたが、相続等の一般継承による取得の場合においては、その目的を果たせない場合があったからです。

本条は非公開会社にとって、有益な規定であります。
これら有益な規定を盛り込んだい弊社定款をご利用いただければ幸いです。(福)

源泉所得税には、
1、 給与などに関する源泉所得税
2、 個人に対するデザイン料、原稿料など報酬に関する源泉所得税
の2種類があります。

個人に対するデザイン料、原稿料などの報酬にかかる源泉所得税については、給与などにかかる源泉所得税とは異なり、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出している場合でも、毎月10日までに納付する必要があります。1月10日と7月10にまとめて納付することはできません。
(弁護士、公認会計士等への支払いを除きます)

税額の計算は支払金額100万円までは10%、100万円を超えた部分は20%となります。
支払金額が100万を超えた場合の、税額計算式は下段のようになります。

(支払金額-100万円)×0.2+10万円=徴収税額 

個人に対するデザイン料、原稿料など源泉税額は、100万円までが10%で100万円を超える部分が20%なので、100万円までの部分の10万円をプラスする計算式となるのです。

納付期限後の支払は税額の5%の不納付加算税が、税務署の指摘による納付の場合は税額の10%の不納付加算税が課せられます。

納付漏れには、十分にご注意ください。

こんにちは。

皆様は「最低賃金法」についてご存じでしょうか。
簡潔にいえば、「労働者に対して最低賃金法に定められている、金額以上の賃金を支払いなさい」というものです。

最低賃金額は、時間、日、週または月によって定まられておりますが、実際は時間(時給)で定められております。

最低賃金法は「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金額」に分かれておりますが、両者とを比較して、いずれか高額なものが、摘要されます。
※ちなみに「地域別最低賃金額」が最も高い都道府県、最も低い都道府県は下記の通です。

・最も高い都道府県・・・東京都(時給739円)
・最も低い都道府県・・・沖縄県、秋田県(時給618円)

上記の定めに違反した場合は罰金等の措置も設けられていますので、十分にご注意ください。
【罰金額】
・「地域別最低賃金」・・・最高500,000円
・「産業別最低賃金額」・・・最高300,000円

食事などには、
1、会社の社長や従業員のみでの食事
2、取引先を交えた食事
の2種類が考えられます。

まず1の場合に、会社経費となる条件について
 ・ 残業夜食代
 役員や従業員が通常の勤務時間外に残業・宿直等をしたときは、無料で食事を
支給しても、全額が会社の経費とできます。
 ・ 昼食代
 従業員等が食事の価額の半分以上を負担し、かつ会社の負担額が1カ月3,
500以内の食事支給なら、3,500円は会社の福利厚生費とできます。
例)1食350円のお弁当を月20日支給した場合
→従業員から3,500円徴収すれば、残り3,500円は会社の福利厚生費と
できます。
例)1食400円のお弁当を月20日支給した場合
→従業員から4,500円徴収すれば、残り3,500円は会社の福利厚生費と
できます。

次に2の場合に、会社経費となる条件について
この飲食代は会計上「会議費若しくは接待交際費」として経理処理します。”打
ち合わせのための食事”‘取引先接待のための食事’ですから、”会社の経費”となります。

正しくかしこく、食事代を経費にしましょう。