毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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今週からブルドッグウォータの社員として、皆さんの
お手伝いをさせていただくことになりました、添島と申します。
未来の経営者であるみなさんと早くお会いする為にも、
日々成長していかなければならないなと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
添島
本日は、会社が所有していた資産を、社長個人が買いとろうとする場合の適正価格について、いくらで買い取っても問題はないのでしょうか。
会社に利益が出ないように、買い取り価格を会社の帳簿価格にしたら、税務上問題があるのでしょうか。
前提条件
資産の内容:車両
会社での帳簿価格:50万円
時価(中古車買取業者等の買い取り価格):150万円
もちろん、問題があります。
つまり、個人がその車両を買い取った後すぐにその車両を売却したら、もうけが100万円生じるためです。
そのため法人税法では、資産を譲渡した場合は時価をもって会社の収益に計上することを規定しております。
前提条件の例ですと、車の時価が150万円なのですから、この車を50万円で譲渡したとしても150万円を会社の収入にしなければいけません。
では、150万円と50万円の差額100万円については、どのような取り扱いになるのでしょうか。
この譲渡により100万円もうけがあるのは、社長個人です。
従って、この100万円は社長が会社から臨時に経済的利益を受けたことになり、会社から社長への役員賞与として社長個人に所得税が課されることとなります。
会社と社長や役員間の取引につきましては、これ以外にも注意しなければならないケースが非常に多くございますため、取引を行われる前に税理士さんなどにお問い合わせいただくのが安心かと思われます。
(f)
今回は税務調査につきまして。
税務調査とは簡単に言えば、
「納税者が申告した税金が正しいのか、
申告しなければいけない人がきちんと申告しているか」
を、税務署や国税局が調べにくることです。
税務調査は大きく「強制調査」と「任意調査」に分けられます。
強制調査は、悪質な脱税などの場合に国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収する税務調査です。
任意調査は、申告の内容などを確認するために行われる調査で、納税者の同意を前提に行われます。したがって、通常は事前に調査の予定日も連絡してきますし、都合が悪ければ調査日の変更も可能です。
「税務署に入られた」というほとんどの場合は、この任意調査となります。
任意とはいえ、税務職員には質問検査権というものが法律で認められていますし、納税者にも調査の受忍義務があり、正当な理由がなく調査拒否をすれば
「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」になります。
事業者の場合、法人・個人とも基本的には3年ごとに調査対象とされるようです。
しかし、全く否認事項のない納税者から、無理やり追徴課税するようなことはありません。
常に正しい会計記帳を心がけましょう。
(ふ)
こんばんは。
今月は3月決算のお客様の作業で非常に大変でした。
(皆様ご利用ありがとうございます!)
今月の上旬では、納期に間に合うのか不安でしたが、
新システムの導入もあり、なんとか間に合いそうです。
いよいよGWに入りますね。
しかしブルドッグウォータでは、
カレンダー通り営業していますので大型連休ではないです。
大型連休の方、うらやましいです。
我々の分までたくさん楽しんで来てください。
(さ)
社員旅行に要した費用について、一定の要件を満たしていない場合には、その旅費が、従業員への賞与や役員賞与、接待交際費となってしまいます。
それは、社員旅行について会社の必要経費計上要件が、税法上定められているためです。
今日は、従業員の社員旅行費用を福利厚生費として会社の経費にするための要件を確認したいと思います。
社員旅行が一般的に福利厚生として認められるには、次の条件を満たしていなければなりません。
A旅行期間が4泊5日以内(海外旅行の場合には、目的地の滞在日数)
B従業員等の参加割合が50%以上であること
C会社負担の旅費が社会通念上一般的な額(おおむね10万円程度)を超えないこと
上記の条件を満たせば、会社は福利厚生費として、社員旅行の費用を経費(福利厚生費)に計上でき、従業員について所得税等が課税されることはありません。
ただし、旅行に行かなかった人への対処方法について注意が必要です。
不参加者に対して現金が支給することとした場合、従業員側から旅行にいくか現金を貰うかの選択ができることとなり、旅行に行くこと自体が現金をもらうことと何ら変わらなくなってしまいます。
するとその旅費は、従業員に対する賞与として、課税の対象となってしまいます。
また、社員旅行を実施した場合には、旅行の目的、旅行への参加状況、旅費の負担状況などを明確にするために、旅費の実施報告書などを作成、保管しておくことが望ましいでしょう。
(ふ)