毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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ストックオプションとは、会社の取締役や従業員に対して、予め決められた価額でその会社の株式を取得できる権利を付与することで、取締役や従業員にインセンティブを与えることをいいます。
例えば、従業員が自分の会社の株式を100円(この時点での株式の時価を100円とします。)で買うことができる権利を会社から付与されたとします。将来この株式の時価が150円に上がったときに、この従業員が株式を100円で取得することができる権利を行使し、150円で譲渡すれば、差額50円のキャピタルゲインが得られるわけです。
将来株価が上がると、キャピタルゲインを得られます。
会社の業績がよくなれば株価も上昇していきますから、取締役や従業員の士気が高まります。特に、ベンチャー企業では、将来の株式公開へ向けて社員が一丸となってがんばることができます。
また、ストックオプションを付与された取締役や従業員は、あくまで権利を持っているのみですから、その権利は行使しても、行使しなくても自由です。株価が上がった場合には、行使すればキャピタルゲインが得られますし、株価が下がってしまった場合には、権利を放棄すればいいわけです。
付与された取締役や従業員にとって損はありません。
また、ストックオプションを付与しても、会社には現金流出がありません。通常インセンティブとして業績賞与などが考えられますが、この場合、会社から現金が流出してしまうため、財務体質を守れます。資金的に厳しいベンチャー企業などにとっては魅力的でしょう。
しかも、インセンティブとしてストックオプションを付与しても、費用計上は不要です。
インセンティブとして業績賞与を支払った場合には、当然費用として計上されるのに対して、会社の利益も守れます。
付与したストックオプションの数が多過ぎると、市場に出回る株式数が増加し、それによって予想外に株価が下落する可能性があるデメリットはありますが、ご興味を持たれましたらご検討されるのもよろしいのではないでしょうか。
(f)
入社して一週間と半分経ちましたが、
まだまだ勉強しなければならないことが
山のようにあるようです。
今日は課税事業者について覚えたことを少し
書きたいと思います。
課税事業者とは、
1.資本金が1000万円以上。
2.設立3期目以上。
のいずれかに該当する場合になるものです。
しかし、該当しなくても申告すれば課税事業者に
なれますし、また決算期を工夫すると3期目まで免税
事業者でいることもできます。
免税事業者が納税義務者になる為には、「消費税課税事業者選択届出書」
を税務署に提出することが必要です。
ただし、、、「消費税課税事業者選択届出書」を届け出ると、
2年間は免税事業者に戻ることができないのです。
課税事業者と免税事業者のどちらが良いかは、少し長い目で見て
考える必要がありそうです。
(s)
会社の規模が大きくなるにつれ、外国人の方を雇用するケースも出てくると思われます。
まず、外国人を雇用する場合には、日本で働くことができる在留資格を持っているかどうかの確認を必ず行ってください。
不法滞在でない限り、日本にいる外国人の人は必ず在留資格を持っており、
この在留資格には、働くことができる資格とできない資格があります。
原則として就労が認められない在留資格は、全部で以下の6種類あります。
①文化活動
②短期滞在
③留学(大学院、大学、短期大学、高等専門学校または専 修学校専門課程等)
④就学(専修学校の高等課程又は、一般課程、各種専門学校)
⑤研修
⑥家庭滞在
ただし、「留学」「就学」の場合には、一定の許可を受けることによってアルバイトをすることができます。
次に確認するのが日本に滞在できる在留期間の確認です
在留期間を超えて日本に滞在することはできません。
上記の、在留資格・在留期間に違反している人を雇用した場合には、
不法就労になり、不法就労外国人を雇用していた場合、雇用主にも3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はその併科の罰則が適用される場合があります。
在留資格や在留期間は、外国人登録証明書やパスポートの上陸許可証印で確認することができます。
外国人を雇用する場合には、必ず確認をしてください。
(F)
会社で保険料を負担して入る生命保険につきまして、以下の条件を満たせば福利厚生費として会社の経費とできます。
1.掛け捨てであること
2.全社員を対象にしていること
3.保険金の受取人が会社であること
したがって、掛け捨てであることが要件になっていますので、満期保険金が支払われる保険は対象外となります。
また、全社員を対象にしているので「役員のみ対象」としている場合も対象外です。
この場合は、役員の給与として役員個人に所得税が課税されてしまいます。
また会社が受取人でありますが、死亡退職金の受給者はその社員の遺族となります。
保険料は全額福利厚生費とすることができ、保険金を受け取った場合の常識的な弔慰金、香典は相続税非課税となります。
とてもお得ですので、ご検討されてはいかがでしょうか。
(f)
こんにちは。
「労働保険 概算・確定保険料」の納付期限(2008年5月20日)が迫ってきておりますが、事業主の皆様は諸手続きは完了しておりますでしょうか。
まだお済みでいない方は、お早めに上記作業の実施を行っていただければと思います。
弊社内でもお客様からご依頼いただいた「労働保険 概算・確定保険料申告書」の作業について、一段落したところです。
私が作業を行ってみて感じたことは、弊社は労働保険料についてのノウハウがあるので、スムーズに申告書の作成、納付を行うことができましたが、何も知識を要されていない方が実施するとなるとやはり、それなりに時間を要する作業だということです。
まだ、何も着手されていない方は、少しでも早く申請および納付作業の実施を行うことをお勧めいたします。(Y.K)