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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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こんにちは。

本日は、資本準備金についてお話いたします。

資本準備金とは、法定準備金のひとつです。
株式会社が株式を発行しその払込を受けた金額のうち、資本金に繰り入れずにおいた額でもあります。

公示した資本額に相当する資産を保持しないと、利益配当などをおこなうことができませんが、資産が資本を下回った場合、法定準備金を取り崩して補うことが可能であり、利益配当などをすることができます。
ただ、資本準備金を取り崩す時は、株主総会の普通決議が必要です。

株式会社を設立する際または、増資を行う際に、発行価額の2分の1までを資本に組み入れずに資本準備金とすることができます。

会社設立をする際に、資本金は対外的な印象を考慮し1000万円にしたい場合で、かつ設立から2期間の消費税の免税の対象にもなりたい場合などは次のような方法があります。
資本金を900万円、資本準備金を100万円とすることで、設立から2期間の消費税の免税事業の対象にもなり、登記上は資本金900万円ですが、対外的には資本準備金と合わせて1000万円と言うことができます。

弊社で設立サービスをご利用いただきましたら、サービス費用内で、資本準備金の設定もできますので、必要な方はご利用いただければと思います。

T.T

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今回は税務調査につきまして。

税務調査とは簡単に言えば、
「納税者が申告した税金が正しいのか、
 申告しなければいけない人がきちんと申告しているか」
を、税務署や国税局が調べにくることです。

税務調査は大きく「強制調査」と「任意調査」に分けられます。

強制調査は、悪質な脱税などの場合に国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収する税務調査です。

任意調査は、申告の内容などを確認するために行われる調査で、納税者の同意を前提に行われます。したがって、通常は事前に調査の予定日も連絡してきますし、都合が悪ければ調査日の変更も可能です。
「税務署に入られた」というほとんどの場合は、この任意調査となります。

任意とはいえ、税務職員には質問検査権というものが法律で認められていますし、納税者にも調査の受忍義務があり、正当な理由がなく調査拒否をすれば
「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」になります。

事業者の場合、法人・個人とも基本的には3年ごとに調査対象とされるようです。
しかし、全く否認事項のない納税者から、無理やり追徴課税するようなことはありません。
常に正しい会計記帳を心がけましょう。

(ふ)

こんにちは。

会社を設立した後、
社長に報酬が出て、いざ事業開始!となりますと
会社は社会保険に加入しなければなりません。
健康保険法施行規則第19条に

「初めて法第三条第三項 に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。」

つまり、加入要件が発生した日に
社会保険に加入しなければならないということです。

しかし、社会保険事務所が発行している
「新規適用(加入)手続きのご案内」
には、このように記載されています。

「新規適用(加入)年月日は、原則として、新規適用届を提出した日となります。」
「ただし、それ以前から適用要件を満たしていたと確認できる場合は、その事実が発生した日となります。」

つまり加入日は、社会保険事務所へ提出した日が原則、
例外的に事実が発生した日に遡れますということになります。
実際に運用者(社会保険庁)処理が煩雑になったりするという理由からそうしているみたいです。

法律的な文章から言えば、「事実が発生した日」というのが原則で、
例外的に「社会保険事務所へ提出した日」に遡れるということになっていれば腑に落ちるのですが。

(さ)

おはようございます。

本日は決算期の変更についてお話しいたします。

決算期を変更できるか?
そういったお問い合わせがあります。

回答しては「変更できる」です。

変更の方法は…

(定款上に最初の事業年度などが定められている場合)
①株主総会によって、決算期の変更を決議する。
②決議された株主総会議事録を添え、管轄の税務署等へ異動届出をする。
*法務局等への変更登記申請等は必要なし。

それほど難しくはないように思えますが、色々と注意をしなくてはいけないこともあります。

例えば、12月1日設立→3月末決算の方の場合、12月末への決算期の変更はできません。

弊社では決算期の変更に関する手続きも承っております。
お気軽にご相談ください。(福)

こんにちは。

本日は、労働保険の保険料率が増減する制度についてお話します。

個々の事業における労働災害の多寡により、労働保険率を増減させる制度を労災保険のメリット制と言います。

これは、大きな労働災害を発生させたとか労働災害が多発している事業では労災保険率が高くなり、逆に労働災害が少ない事業では労災保険率が低くなる制度です。

メリット制の適用になるには、
1.事業の継続性
2.事業の規模
に関する要件を同時に満たしている場合に対象となります。
 
1.事業の継続性
連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日現在において、労災保険にかかる労働保険の保険関係が成立した後3年以上経過していること。
 
2.事業の規模
次のいずれかを満たしていること
A.100人以上の労働者を使用する事業であること。
B.20人以上100人未満の労働者を雇用する事業であって、当該労働者の数に当該事業に係る基準となる労災保険率から非業務災害にかかる率を減じた率を乗じて得た数(災害度係数)が0.4以上の事業であること。
災害度係数=労働者数×(労災保険率-非業務災害率)≧0.4
C.一括有期事業の場合、確定保険料の額が100万円以上である事業。

上記1.2の要件を満たしている会社は、メリット制の対象となりますので、労働災害をより少なく、小さくするようにすることで、労災保険率を抑えることができます。
一方、労働災害が多く、大きな場合は、労災保険料率が上がることがありますので、注意してください。

職場で労働災害が起きないことが、働く人にとって、安心して仕事ができるのでとても重要なことです。
また、そうすることで会社も保険料率の削減とういうメリットがありますので、一石二鳥だと思います。

対象となる会社の方は、この制度を是非ご活用ください。

T.T