毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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会社設立に際して、定款を作る必要があります。
弊社サービスお申込みいただいたお客様には、コース関係なく作成させていただいております。
極稀にですが、お客様ご自身で作成された定款での設立を希望される方がいらっしゃいます。
しかし、通常は弊社で作成させていただいた定款をお勧めし、認証等を実施させていただいております。
なぜ、お客様作成の定款で認証を率先して行わないのか?
それには下記の様な理由があります。
a.各語句や記載事項はあっているが、定款全体として見た場合、不整合な個所がある。
(例:取締役会非設置なのに、譲渡制限による記載が取締役会になっている…等々)
b.絶対的記載事項が記載されていない。任意的記載事項の記載が少ない。あるいは記載が多すぎる。
(本店所在地の記載が最小行政区以上であったり、発行可能株式総数が未記入)
c.会社目的や条項等が重複している。
これらの理由等により、お客様作成の定款にて作業を進めた場合、設立が遅れる、あるいは定款の認証自体ができない可能性もあります。
弊社作成の定款の場合、これまでの実績が活かされた洗練された内容にて作成されているため、確実に認証が行えます。
もし、弊社定款を拝見して「どうしてもこの記述だけは入れたい…」「この記載は削除してほしい」などのご要望がありましたら、ご相談承ります。
より確実に会社設立なら弊社までお気軽にご相談ください。(福)
食事などには、
1、会社の社長や従業員のみでの食事
2、取引先を交えた食事
の2種類が考えられます。
まず1の場合に、会社経費となる条件について
・ 残業夜食代
役員や従業員が通常の勤務時間外に残業・宿直等をしたときは、無料で食事を
支給しても、全額が会社の経費とできます。
・ 昼食代
従業員等が食事の価額の半分以上を負担し、かつ会社の負担額が1カ月3,
500以内の食事支給なら、3,500円は会社の福利厚生費とできます。
例)1食350円のお弁当を月20日支給した場合
→従業員から3,500円徴収すれば、残り3,500円は会社の福利厚生費と
できます。
例)1食400円のお弁当を月20日支給した場合
→従業員から4,500円徴収すれば、残り3,500円は会社の福利厚生費と
できます。
次に2の場合に、会社経費となる条件について
この飲食代は会計上「会議費若しくは接待交際費」として経理処理します。”打
ち合わせのための食事”‘取引先接待のための食事’ですから、”会社の経費”となります。
正しくかしこく、食事代を経費にしましょう。
会社設立に際して、資本金の払い込みの対応が必要です。
では、その資本金はどのタイミングで払い込むのか?
この問い合わせは比較的多く、タイミングを間違われる方もままいらっしゃいます。
弊社では「定款の認証日以降に資本金の払い込み」を行っていただくよう、お客様へご案内しております。
弊社の場合ですと、大きく以下の流れ(ご案内)となります。
1.定款作成
2.定款認証
3.資本金の払い込み
4.登記申請
資本金額が入っている通帳をお持ちいただき、登記申請を希望される方もいらっしゃいますが、定款認証日以前の資本金の異動でしたら、再度資本金の払い込みの対応を依頼させていただいております。
定款認証日以前の資本金の払い込みがなぜ認められないのか?
それは、その振り込みが資本金であるかどうか不明確であるということからです。
法務局の判断によりますが、定款作成日以降での資本金の払い込みで良い場合もございますが、弊社では定款認証日以降での資本金の払い込みをお願いしております。
なお、弊社お申込みいただいた場合は、適切なタイミング資本金のhらいこみをご案内差し上げております。
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変更登記にはどれくらい費用がかかりますか?
こんにちは。
皆様もニュースなどで視聴した記憶もあるかとは思いますが、熟年離婚が増えた原因として「離婚分割」が挙げられます。
例を挙げて申しますと、社会保険の被保険者の配偶者(被保険者に比べて年金が少ない者)であった者が、被保険者に対して「年金額」を分けてもらうための請求ということなんですが、これまでは上記の例でいえば、1.被保険者と配偶者との同意が必要であったり、2.夫婦間に同意がない場合は家庭裁判所が按分割合(最大で1/2)を決定していたのですが、平成20年4月1日以降に、離婚された夫婦の間に「離婚分割」があった場合、「第3号分割」の請求があったとみなされ、自動的に年金額が1/2に分割されてしまいます。
何だか熟年離婚が益々増えそうな予感がしますよね。当ブログのご覧の皆様は、離婚がないような円満な家庭環境を築いていただければと思います。
こんにちは。
本日は、登録免許税についてお話します。
会社設立で登記する際に、登録免許税が必要になります。
登録免許税は私が担当した多くの会社は15万円です。
この登録免許税は出資額によって15万円以上になる場合がございます。
それは、出資額×1000分の7円が15万円を超える場合です。
その場合は、出資額×1000分の7円の登録免許税を払わなければなりません。
具体的には21,428,571円以上の出資をする場合です。
上記以下の場合は一律15万円です。
増資の変更登記をする際にも、登録免許税が必要になります。
その際も増資額によって登録免許税が変わります。
増資額が4,285,714円以上の場合は設立時と同様、増資額×1000分の7円の登録免許税を払わなければなりません。
上記以外の場合は一律3万円です。
2000万円を超える出資で会社を設立しようとお考えの方、また400万円以上の増資をお考えの方は、出資額、増資額によって登録免許税が変わる場合がございますので、ご注意ください。
T.T