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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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お電話で無料相談を担当させていただいております。

その際、多い相談は料金に関することです。

弊社サービス費用以外に登録免許税や定款認証実費がかかります。
この部分に関しては必須でかかる費用です。

例えば株式会社の登記申請の際には15万円がかかります。
(資本金額が2,142万円まで。それ以上に関しては、7/1000を乗じた金額)
(例えば資本金額が3,000万円の場合、21万円となります。)

本店移転に際しては、現在の管轄内の異動であれば30,000円ですが、管轄外への移転の場合には、トータルで60,000円必要です。

その他、役員の情報の変更に際しては、10,000円(資本金額1億円まで。)。

設立直後に、本店移転(管轄外)と役員変更をされた方がいらっしゃいましたが、登録免許税だけで70,000円かかります。

登記事項(謄本に記載されている事項)に関して、異動が生じた場合、変更登記をしなくてはいけませんので、その分費用がかさんでしまいます。

そういった費用という観点からは、設立前から計画的に役員構成や本店所在地などを決定されることをお勧めします。(福)

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たとえば、会社の設立登記を4月2日にした場合、決算日を4月30日にすることは、消費税の納税義務の観点から有利といえますため、決算期を決定される1材料になるのではないでしょうか。
 
消費税は法人の場合、前々期(1期前)の課税売上高が1,000万円を超えている場合に納税義務が生じます。
新設法人は設立3期目になるまでは前々期が存在しないため、設立1期目と2期目は消費税が免税になる仕組みです。
そして3期目は1期目の課税売上高で消費税の納税義務があるかどうかを判定します。(ただし、資本金が1,000万円以上の場合には設立1期目から納税義務があります。)

つまり、1期目の課税売上高がほぼゼロの場合は、課税売上高が1,000万円以下となり、設立3期目も消費税の免税事業者になります。
つまり、1期目、2期目と3期目とも消費税の免税事業者となることが可能となります。

こんにちは。

本日、お客様に「代表取締役の配偶者(役員でない場合)は雇用保険に加入することが可能か?」とのご質問を受けました。当ブログをご覧の皆様にも関わる可能性もあると思いましたので、当ブログにてご説明させていただきます。

答えは可能です。ただし役員の同居の親族(役員でない場合)が雇用保険の被保険者となるには申請時に下記の書類が必要となります。

・同居の親族 雇用実態証明書
・賃金台帳
・タイムカードもしくは出勤簿
・労働者名簿

同居の親族となると一般の従業員とは違い、厳密な雇用関係が曖昧になりやすいので、役員と同居の親族との雇用関係が一般の従業員と同様に守られているかどうかの審査が行われます。特に出勤管理については審査の際には重点が置かれるとのことですので、タイムカード、出勤簿の内容は重要となります。
※同居の親族が役員である場合は原則的に雇用保険には加入が不可となりますので、ご留意いただければと思います。(きく)

こんにちは。

今日は会社法施行前に設立された確認株式会社についてお話します。

会社法施行前は最低資本金制度があり、原則資本金1千万円以上でなければ株式会社を設立できませんでした。

しかし、経済産業大臣から創業者に該当する旨の確認を受けて、最低資本金規制の適用を受けない会社として、資本の額を1千万円以下で設立した会社があります。
それが、確認株式会社です。
確認株式会社は定款に解散の事由の定めをし、取締役会設置会社でなければなりませんでした。

しかし、会社法によって株式会社の最低資本金制度は撤廃されましたので、既存の確認株式会社は、会社法施行後は、最低資本金に制約を受けない株式会社として存続することとなります。

したがって確認株式会社であった会社は、定款を変更し、解散の事由の定めの廃止をしなければなりません。

会社法施行前に確認株式会社であった株式会社は、設立から5年を経過する前に、余裕をもって定款の変更をするようにしてください。


T.T

弊社定款には、役員報酬に関して以下の記載があります。

第○○条 取締役に対する報酬等
取締役に対する報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け取る財産上の利益は、株主総会の決議により定める。

この、「株主総会の決議」の記載を「代表取締役の決定」へ変更できないか?といったお問い合わせをいただいたことがございます。

答えとしては、変更できないです。

根拠は「会社法」第361条です。

第三百六十一条
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。

一  報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二  報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三  報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
2  前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。

では、なぜ株主総会によって決めるのか?
それはお手盛り防止の観点からです。

例えば、ワンマンな社長さんが独断専行で給与を決めた場合、株主に損害を与える恐れがあります。
よって、名目問わず、定款に定める、あるいは株主総会の決議を要するとなっております。

そういった点からも、株主の権限というのは大きいものだと認識できるのはないでしょうか。 (福)