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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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H18年度に税制改正が行われ、もうお馴染みであろうかと思われる、法人税の交際費等の損金不算入制度の「5000円以下飲食費等の損金算入」につきまして。
「飲食費のうち1人5000円以下のものだったら、交際費であっても損金算入してよい」という、一見納税者有利な改正ですが、気をつけなくてはならないことも多いため、注意点をまとめさせていただきます。
もう少し細かく改正内容の要件を見ますと
1)対外的な者を相手方とするもので=その法人の役員・従業員等の接待等は×
2)飲食費等で=贈答やゴルフ接待は×
3)1人当たり5000円以下のものであること。
この要件に該当するものであれば、税法上交際費等から除かれます。
しかし、この適用を受けるためには、上記1)~3)に該当することを証明するために、下記①~④を記載した書類を整備し保存しければなりません。
①飲食等のあった年月日
②飲食等に参加した得意先・仕入先等外部の者の氏名や名称、その関係
③飲食等に参加した者の数
④費用の金額、その飲食店等の名称及び所在地
ここまで明確に規定されていますから、もしこの書類の不備があれば5000円以下の飲食費でも損金算入を否認されてしまいます。
また、法令で規定されたものですから、この書類や計算に偽りがあれば重加算税の対象となってしまいます。くれぐれも、法令遵守をお願いいたします。

(藤坂)

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本日は登記簿謄本に関しましてお話しいたします。

以前お話ししました、「登記簿謄本の取得」の続き(補足)となります。


以前お話ししましたとおり、謄本と言われるものには以下の4酒類があります。

①現在事項全部証明書
②履歴事項全部証明書
③閉鎖事項証明書
④代表者事項証明書

本日は、それぞれについて紹介します。

①現在事項全部証明書
現在効力のある登記事項が記載されています。
商号や本店所在地、設立年月日や役員の就任年月日などが記載された証明書です。

②履歴事項全部証明書
①に加えて請求した日の3年前の1月1日から請求日までに抹消された事項も記載された証明書です。

③閉鎖事項証明書
閉鎖した登記記録について記載された証明書です。
例えば、管轄外に本店移転した場合、旧管轄の法務局での過去の情報は現在の管轄の法務局では記載されません。
そういった移転前の情報を確認するための証明書です。

④代表者事項証明書
会社の代表者の代表権について記載された証明書です。

お客様に「謄本に情報が載ると困るから、取締役を辞任したい。」と言われる方がままいらっしゃいますが、取得する謄本によってははっきりと表示されてしまいます。

そういった点からも、取締役様の選任に際しては慎重になった方が良いかと考えます。 (福)

参照文献:日本実業出版 福田龍介編 会社の設立・変更登記 手続き書と書式のすべて

この時期なってきますと、弊社には税務署から多くの問い合わせがきます。
内容は、1月10日までに納付する源泉徴収税の納付が完了しているかどうかの確認なんですが、実際には
年末調整により納めるべき所得税がゼロとなっているケースが多々ございます。

そこで多くの方は「所得税がゼロなら納付はしなくてもいい」と思いがちです。確かに納付については不要ですが、所得税がなくても「ゼロの納付書」を提出しなければなりません。

「ゼロの納付書」とはその名の通り、税務署から送付される「所得税高計算書(納付書)」に納付の月(右上)、支払日(期間)に日付を記入し、支払金額、税額、本税、合計に0を記入したものです。(年末調整による超過額、不足額の欄についても記入)
記入が済みましたら納期特例の場合は、1月10日と7月10日、毎月納付なら、翌月10日に税務署に持参するか、郵送しなければなりません。

納税ゼロであっても、提出がないと、所轄の税務署から問い合わせが来ます。
問い合わせてみないとゼロかどうかわからないですからネ。(キク)

こんにちは。
今日は代表取締役についてお話します。

代表取締役とは、会社の業務を執行し、会社を代表する機関です。

従来は、すべての株式会社で必ず設置をしなければならない機関でした。
現在では、取締役会を設置する会社では必ず代表取締役を設置しなければなりませんが、取締役会を設置しない会社では代表取締役の設置は任意になりました。

今の仕事をするまでは、代表取締役は会社で1名だと、私は思っていました。

先日私が担当しているお客様で、お二人で出資し、設立後にお二人共取締役並びに代表取締役に就任したいのですがというご質問がございました。

代表取締役は私が昔思っていた1名でけではなく、複数名おくことも可能です。

今回のお客様のように、同額出資して、両方代表取締役に就任することで、お二人の関係をフェアにしたいと考えられるかたもいらっしゃいます。

複数名で会社を設立しようとお考えで、設立後の役員のことでお悩みの方は、一つの参考としていただければと思います。

今回は、税金を納付期限までに納付しない場合に、納付する日までの日数に応じて課される延滞税(国税)について、書かせていただきます。
延滞税とは、税金を定められた期限までに納付しない場合に、納付する日までの日数に応じて計算され、課されます。罰金的性格のため、支払っても税務上経費とはなりません。
この延滞税を計算する割合は、以前は納期限の翌日から二月を経過する日までは年7.3%、その後二月を経過した後については年14.6%の率で計算されていましたが、低金利を受けて緩和され、平成12年1月1日から、年7.3%部分については公定歩合によりし変動するようになりました(二月を経過した後については、今でも14.6%です)。

延滞税の税率の推移
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4%

 変動する延滞税率の計算は 「前年の11月30日の公定歩合+4%」です
そして平成20年は、11月30日の公定歩合0.75%がであったため、年4.7% (0.1パーセント未満の端数は、切り捨て)とアップしております。

以前よりも割合が低くなっているとはいえ、やはり期限内に納税をしていれば払わなくて済むものです。会社の決算をスムーズに進めていけば、法人税も早めに知ることができ、法人税納付資金を作っておく対応もできると思われます。そうすれば延滞税の負担もしなくて済むでしょう。

(フジ)