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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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社会保険の加入についてお客様によく下記について質問が寄せられます。

①「設立したばかりで役員1人しかいないが加入しないといけないのか」
A.法人事業主は人数に関わらず、強制適用事業所となりますので、当然に加入の
義務が発生します。

②「アルバイト、パートを雇用する予定があるが、その物についても加入しなければならないのか」
A.アルバイト、パートについては労働日数、労働時間を考慮した上で加入を決定することになります。判断基準は下記の通りです。

<労働日数>
1カ月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上である場合。

<労働時間>
1日または1週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上である場合。

※「4分の3以上」の判断基準はあくまでも1つの目安であって。これに該当しない方でも就労の形態や内容等を総合的に判断した結果、常用的仕様関係が認められた場合は被保険者となります。

社会保険加入は労働者にとって重要な事項でございます。強制適用事業所にも関わらず、加入されていない場合は必ずご加入していただければと思います。尚、弊社でもリーズナブルな料金で社会保険加入手続きを受付けておりますので、よろしければご利用下さい。(きく)
                             

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会社設立の際、最初にすることの一つに商号の決定があります。

商号とは自分が商売を行う際に用いる名称をいい、自己と他人を区別するためのものです。

商号は同一の所在場所を本店とする場合は、同一の商号が使用できないことになっています。
本店所在地が違えば同一の商号を使用することができます。

しかし、同一または類似の商号を使用し、以前からその商号を使用していた会社のロゴマークや、会社が製造している商品やサービス等を真似て営利活動をすると不正競争防止法にひっかかる可能性があります。

商号の数は多数あり、オンリーワンの商号を使用することは難しいかもしれませんが、せっかく会社を設立するなら同一市区町村内だけでもオンリーワンの商号をつけたいと、私は思います。

T.T

今日は給与についてお話します。
給与とは労働基準法で
1.賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず
2.労働の対償として
3.使用者が労働者に支払うすべてのもの
と定義されております。

その給与で年俸制度を取り入れている会社もあります。
年俸制だと年に1回給与が支払われるというイメージがありましたが、実はそうではありません。

給与支払いに関して労働基準法では下記5つ原則が定められています。
1.通貨払いの原則
2.直接払いの原則
3.全額支払いの原則
4.毎月1回以上支払いの原則
5.一定期日支払いの原則

4.毎月1回以上支払いの原則は、臨時に支払われる賃金(退職手当など)や賞与などを除き毎月1回以上給与を支払わなければならないということです。

ですから、年俸制度を取り入れている会社の人でも必ず毎月給与が支払われます。

上記のような原則がなければ、年俸制で年に1度まとめて給与をもらった場合、一気に使ってしまう人もでてくるのでは、と思います。

T.T

寒中見舞い申し上げます。福留です。
本年もよろしくお願いいたします。

さて、本日は登記簿謄本の取得に関するお話しです。

弊社会社設立サービスのオプションに「印鑑カード・謄本・法人印鑑証明書取得オプション」というものがございます。

このオプションでは以下のものを取得いたします。
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 5通
・法人印鑑証明書 3通
・法人印鑑カード

オプションお申込みでない場合、あるいは取得されたい場合は以下の方法で取得することが可能です。

①管轄の法務局へ行く
②管轄外の法務局へ行く
③郵送により取得する
④インターネットで取得する。

①~③に関しては、「登記事項証明書交付申請書」と「登記印紙」が必要となります。

④に関しては、下記サイトより取得することが可能です。
「インターネット登記情報提供サービス」
http://www1.touki.or.jp/gateway.html

また、登記事項全部証明書には以下の種類がありますので、取得に際には一定の注意が必要となります。

①現在事項全部証明書
②履歴事項全部証明書
③閉鎖事項証明書
④代表者事項証明書

弊社でも謄本取得のみも承っておりますので、お気軽にご相談ください。(福)

去年の話になりますが、厚生年金保険料を給与から天引きされたのに、勤め先の企業が国に納めなかったため年金を減額されるなどした従業員を救済する議員立法「厚生年金保険料納付特例法」が12月12日に成立されました(12月19日施行)。

【従来】
厚生年金保険料が給与天引きされていても、事業主から保険料の納付や厚生年金保険料の資格などの届出がなかった場合であって、保険料の徴収権が時効消滅となる2年を経過したときは、その記録は年金に反映されなかった。

【これから】
厚生年金保険料の給与天引きがあったことが年金記録確認第三者委員会で認定されたときは年金記録が訂正されて年金額に反映される。

【留意点】
事業主は保険料の徴収権が時効消滅となる2年を経過した後であっても保険料の納付を行わなければなりません。
※事業主が廃業している場合には、役員であった者に納付が勧奨されます。

概要は上記の通りですが、考えてみれば至極当然のことだと感じます。社会保険料の納付は事業主にとって重要事項の1つなので是非押さえていただければと思います。(きく)