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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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 ストックオプションとは、会社の取締役や従業員に対して、予め決められた価額でその会社の株式を取得できる権利を付与することで、取締役や従業員にインセンティブを与えることをいいます。
 例えば、従業員が自分の会社の株式を100円(この時点での株式の時価を100円とします。)で買うことができる権利を会社から付与されたとします。将来この株式の時価が150円に上がったときに、この従業員が株式を100円で取得することができる権利を行使し、150円で譲渡すれば、差額50円のキャピタルゲインが得られるわけです。
将来株価が上がると、キャピタルゲインを得られます。
会社の業績がよくなれば株価も上昇していきますから、取締役や従業員の士気が高まります。特に、ベンチャー企業では、将来の株式公開へ向けて社員が一丸となってがんばることができます。
また、ストックオプションを付与された取締役や従業員は、あくまで権利を持っているのみですから、その権利は行使しても、行使しなくても自由です。株価が上がった場合には、行使すればキャピタルゲインが得られますし、株価が下がってしまった場合には、権利を放棄すればいいわけです。
付与された取締役や従業員にとって損はありません。
また、ストックオプションを付与しても、会社には現金流出がありません。通常インセンティブとして業績賞与などが考えられますが、この場合、会社から現金が流出してしまうため、財務体質を守れます。資金的に厳しいベンチャー企業などにとっては魅力的でしょう。
しかも、インセンティブとしてストックオプションを付与しても、費用計上は不要です。
インセンティブとして業績賞与を支払った場合には、当然費用として計上されるのに対して、会社の利益も守れます。

付与したストックオプションの数が多過ぎると、市場に出回る株式数が増加し、それによって予想外に株価が下落する可能性があるデメリットはありますが、ご興味を持たれましたらご検討されるのもよろしいのではないでしょうか。

(f)

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宗教法人による出資はできるでしょうか?

先日、こういった難題(?)に出会いました。
お客様が宗教法人による出資を希望されました。

ポイントとしては、法人格があるかどうか?ということころと、「規約」(株式会社の定款にあたるもの)の内容です。

今回のケースの場合、謄本があり法人格があることが確認されました。
また、「規約」の内容としても問題がないことの確認が取れました。
(具体的には、出資をする宗教法人と、出資をされる会社の目的に整合性があるか。出資に際して発生する利益の取扱い等々)

これらの点を確認し、諸官庁への問い合わせ…無事、定款の認証、登記を完了することができました。

宗教法人によるご出資をお考えの方はお気軽にご相談ください。 (福)

追伸
今回、初めて宗教法人の謄本を見ました。
特筆すべきは公告方法でした!

株式会社の場合「官報に掲載する」といった方法が一般的なのですが、今回の謄本には「神社の掲示板に10日間掲載する」といった記載でした。

入社して一週間と半分経ちましたが、
まだまだ勉強しなければならないことが
山のようにあるようです。

今日は課税事業者について覚えたことを少し
書きたいと思います。

課税事業者とは、

1.資本金が1000万円以上。
2.設立3期目以上。

のいずれかに該当する場合になるものです。
しかし、該当しなくても申告すれば課税事業者に
なれますし、また決算期を工夫すると3期目まで免税
事業者でいることもできます。

免税事業者が納税義務者になる為には、「消費税課税事業者選択届出書」
を税務署に提出することが必要です。

ただし、、、「消費税課税事業者選択届出書」を届け出ると、
2年間は免税事業者に戻ることができないのです。

課税事業者と免税事業者のどちらが良いかは、少し長い目で見て
考える必要がありそうです。

(s)

こんにちは。

本日は、決算時期の決め方についてお話します。

日本の上場会社では、3月末決算とする会社がとても多いです。

決算時期を決定する際に、3月末決算が多いからと言ってそれに合わせると後々問題がでてくる可能性があります。

そこで、決算時期を決定するポイントとして下記3点をあげております。
決算時期を決定する際の参考にしていただければと思います。

A.決算作業には大変な労力と時間がかかるため、会社の繁忙期を避け、なるべく手のすく時期で設定する。

B.決算の際に、会社の納税額(法人税・地方税・消費税等)が予想以上に高額になる場合がありますので、会社のキャッシュ(資金)が乏しくなる時期に申告・納税月(決算から2か月以内)を迎えるのは避けて設定する。

C.設立時の資本金が1000万円未満の会社は、設立から2期間の消費税免税の対象になり、そのメリットを最大に活用するため、設立から最長の時期で設定する。

上記は、決算時期を決定する際のポイントの一部です。
上記のことも参考にしていただき、会社の状態に合わせて決算時期を決定するようにして下さい。

T.T

会社の規模が大きくなるにつれ、外国人の方を雇用するケースも出てくると思われます。

まず、外国人を雇用する場合には、日本で働くことができる在留資格を持っているかどうかの確認を必ず行ってください。

不法滞在でない限り、日本にいる外国人の人は必ず在留資格を持っており、
この在留資格には、働くことができる資格とできない資格があります。

原則として就労が認められない在留資格は、全部で以下の6種類あります。
①文化活動
②短期滞在
③留学(大学院、大学、短期大学、高等専門学校または専 修学校専門課程等)
④就学(専修学校の高等課程又は、一般課程、各種専門学校)
⑤研修
⑥家庭滞在

ただし、「留学」「就学」の場合には、一定の許可を受けることによってアルバイトをすることができます。

次に確認するのが日本に滞在できる在留期間の確認です

在留期間を超えて日本に滞在することはできません。

上記の、在留資格・在留期間に違反している人を雇用した場合には、

不法就労になり、不法就労外国人を雇用していた場合、雇用主にも3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はその併科の罰則が適用される場合があります。

在留資格や在留期間は、外国人登録証明書やパスポートの上陸許可証印で確認することができます。

外国人を雇用する場合には、必ず確認をしてください。

(F)